
質問させていただきます。
先日、バイクで走っていてスピード違とのことでネズミ取りに止められました。
私はその場で何キロオーバーですかと訪ねたのですがそれには答えられないと言われました。
それじゃスピード違反かもわからないと言うと測定器を見に来いと言うのでとりあえずこの場で何キロオーバーなのかを教えてもらわなきゃそっちまで行けないと告げました(バイクにはまたがったままなので)
そうしてるうちに一人の警官免許証を見せろと言ってきたので何キロオーバーかも伝えられないのに免許は見せれないとの言い合いに。
そうしたらいきなり手錠を出してきて現行犯逮捕をされました!
逮捕内容は言っていません、ゲンタイだーって言ってるだけですしスピードの表示等もしてきませんでした。
酷いのはその後なのですが、こっちはバイクにまたがっているので暴れるも何も出来ない状態なのに手錠をかけられた上にバイクから引きずり降ろされた上に両足を抱えられて歩道に投げられました!
歩道で1度立ち上がろうとしても暴れるな~といわれて手錠を引っ張られ膝で顔を思い切りアスファルトに押さえつけられ苦しくて息が出来ないまで押さえつけられました。
苦しいからやめてくれと言うと「これが制圧だバカヤロー」「暴れるなコノヤロー」と言われもっと強く全体重を顔に乗せられて涙が出てきました。
そしてその制圧はパトカーがこないまま30分にわたり続いたのです!
結局最後はパトカーが来ないとのことで取り締まりのバンに乗せられました。
バンの中でも涙をふくだけで暴れるな等の暴言を吐かれました。
こんな逮捕とかってありなのでしょうか?
とりあえず明日医者に行って顔と首を見てもらうのと手錠を引っ張られ続けたので半日たった今でも痺れが取れない親指と手首の診察に行こうと思っています。
調書を取られたあとは身元引き受け人に来てもらい釈放はされました。
明日は現場検証とやらでまた出頭しなきゃのようです。
今回、僕は一切暴れる必要もないので暴れてもいません。
なぜこんな事をされるのか全くをもって分からない状態です。
怒りと言うか何と言うか、訴えるなりを考えていきたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
大きな勘違いをされていますね。
警察官の対応は、全くもって適法なのです。
順に説明しましょう。
まず、普通の場合、交通違反程度の軽微な犯罪で現行犯逮捕されることはありません。
これは、刑事訴訟法第217条で決まっています。
交通違反で逮捕されるためには、その条文の例外規定を充たす必要があるのです。
その例外規定というのが、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は、犯人が逃亡するおそれがある場合、というものなのです。
つまりあなたの場合、警察官の求めに応じ、本来免許を見せなければならない(これは道交法第95条で定められています)場面で免許証の提示を拒んだがために、「住居若しくは氏名が明らかでない場合&逃亡のおそれがある場合」という2つの要件を見事に充足してしまったのです。
警察はここぞとばかりに現行犯逮捕したことでしょう。
交通違反で犯人を逮捕するなんて、滅多に出来ないことですからね。
頭のおかしい公安委員長の妄言で、違反を否認したり、警察に文句を言ったり、反社会的な言動をするのが今の流行になってしまっているようですが、ちゃんと法律を理解して行動しないと、なめてかかると痛い目にあうという見本のような状況ですね。
まとめると、
1
免許証の提示を拒否した時点で新たな違反
2
免許証の提示を拒んだことにより、住居氏名が明らかでなくなり、逃亡のおそれありとして現行犯逮捕された。
3
現行犯逮捕すれば、強制的に犯人を連行することは完全に適法。
物品を押収したり、身柄を拘束するのは当たり前。
ということです。
法律がらみで警察とやりあうなら、それなりの知識がないと、ろくなことにはなりません。
生半可な法知識で挑むのは危険です。
皆さん気をつけましょう。
No.14
- 回答日時:
こんにちは。
素人です。お役に立てますかどうか・・。
まず、ご回答者様から既に13もの回答が得られております。
半日で痺れている手で質問を入力なさったわけですから、
ギプスで固定でもされていないのであれば、
お礼の一つくらいはするべきかと思います。
ご回答者様に真剣さが伝わりにくいかと・・。
さて、あなた様のいけなかった行為は
バイクから降りなかった点ではないでしょうか?
違反の事実(警察が言う事実)があるなら、
被疑者にその違反内容を告知する義務が警察にはあると思います。
その上で免許証の提示を求めるのが筋かと。
エンジンを切り車両から降りて
同様に違反内容を教えて欲しいと告げれば
このような結果にはならなかったかもしれません。
引きづり下ろし制圧する警察の対応は行き過ぎであり、
犯罪とも思えます。
しかしながら、車両を降りること無く、エンジンをかけたままでは
「逃走の恐れ有り」との口実を警察に与えることになったように感じます。
ご回答者様は、けっこう警察寄りのご意見が多いですが^^;
法的には逃亡の恐れが無くなった場合、道交法違反程度では
逮捕する用件を満たさないのでは無いかと思います。
但し「逃亡の恐れ有り」との口実を与えてしまっている以上、
「用件を満たす」と解釈される余地を与えたのではないかと。
いつか忘れましたが、
数年前の改正で免許証の提示は義務のようですが、
今回の案件では義務でしょうか?
つまり、違反の事由を全く告げられていない状況で
免許証を提示しなければならないのか・・ということです。
これが通用するのであれば、何でもかんでも停車させて
免許証を提示させることが出来る。
んで、そのあとに「スピード10kmくらいオーバーだったけど、今回は見逃す」
みたいな後付け講釈でなんとでも出来てしまう恐れがあると思います。
ご質問者様の「いけなかった行為」と申しましたが、
これも「違法行為」というわけでもないかと思います。
制止を求められたときに
「エンジンを切り、降車するなどして車両の運行が出来ないようにしなければならない」
というような条文はないかと思います。
ただ、「いけなかった行為」が警察に口実を与えてしまったということです。
第三者の目撃がなければ、
警察は嘘八百でも「事実」を作り上げていきます。
警察と市民は対等ではあるのですが、
実際のところは「権力を持った組織」と、「ただの人」という立場であり、
裁判所も一般的な市民感覚はあまりなく、「警察が嘘をつくことにメリットがない」
などという訳分からぬ理由で警察側の主張を丸呑みします。
ただ、ご質問でお書きになっていることが事実であれば、
事実であればこそ矛盾も無く疑う余地はないはずですので、
裁判で勝てる可能性はあるかと思います。
法律には余り詳しくありませんので、
申し上げたことに誤りがあるかもしれませんが、
ご参考になりますれば・・。
お怪我、お大事に・・。
No.13
- 回答日時:
この時に、ここに書かれていないやり取りがたくさんあるでしょう?
全部判らないと、どっちがどうとの判断は難しいです。
アナタのバイクは何CCで、何キロ制限の道路を、アナタは何キロで走っていたのでしょう?
ただ、ここに書かれていることだけの判断では、あくまでも私見ですが、
アナタ側の分は圧倒的に悪いでしょう。
No.12
- 回答日時:
法律の専門家に相談するのが一番でしょう。
もちろん、1弁護士としての「見解」に過ぎないので複数の意見を聞くことが確実だと思います。
相談料は自腹になってしまいますが、弁護士から訴えて勝てるというお墨付きをもらわないと厳しいでしょう。
いくら相手の不当行為だといっても相手は国家権力であり、こっちは目撃者もいない自分一人なんですから。弁護士を介入せずに勝てる案件ではないと思います。
弁護士が警察に対して戦ってくれるのかという別問題もありますし、費用の問題もあると思いますが、とりあえず「相談」だけでもしてみる価値はあるかと思います。
警察の証拠でっち上げで有罪になってしまう国ですからね、素直に今後の取調べに応じれば不起訴でオワリのような気もしますが、それじゃあ泣き寝入りで納得できないと思うならお金の損得なしに弁護士雇って雑誌社に情報提供して徹底的に争うべきです。
まずは弁護士に「相談」しましょう。
No.10
- 回答日時:
>そうしてるうちに一人の警官免許証を見せろと言ってきたので何キロオーバーかも伝えられないのに免許は見せれないとの言い合いに。
公務執行妨害ですよ。
逮捕は「逃走の恐れ有り」と判断されたから。
>この場で何キロオーバーなのかを教えてもらわなきゃそっちまで行けないと告げました(バイクにはまたがったままなので)
検事の印象次第で「裁判」の可能性有るよ。
国家権力に刃向かってはダメです。
No.9
- 回答日時:
運転は警察官の指示に従うことっが大切です。
運転免許は警察から許され与えられたことを忘れてはいけません。
強気に指示に従わない正当な理由が全くありません。
ただひとつ、ゼッタイ納得できないことが警察に対してあります。
これ可愛い女の子だったらここまでしねーよな!!警察さんよおお!!
No.8
- 回答日時:
<一人の警官免許証を見せろと言ってきたので何キロオーバーかも伝えられないのに免許は見せれないとの言い合いに。
スピ-ドオ-バ-かどうかを理由に免許を見せないというのは時間の無駄使いなんですよね
無断な時間を貴方の為に浪費しているほど暇ではないと思いますよ。
<何キロオーバーなのかを教えてもらわなきゃそっちまで行けないと告げました(バイクにはまたがったままなので
例えば 何かの容疑者がエンジンをかけられる状態でいるということは危険なんですよね
何かを教えなければ協力はしないというのは 車両を暴走させるかもしれないとも
予想できるんですよね ですからバイクを降りてから対応するのが普通なんですよ。
貴方は自分の正当性を主張しょうとしていますが それでは誰が何をいったとか
どうやって証明するんですか 貴方がこういったといえばそれが真実になるのでしょうか
どうやって再現するんですか 気に入らない言葉に反抗している子供みたいな
感じなんですよね。
<苦しいからやめてくれと言うと「これが制圧だバカヤロー」「暴れるなコノヤロー」と言われもっと強く全体重を顔に乗せられて涙<が出てきました
親切にバカヤロ-と教えていただいているではありませんか
感謝したらいかがですか。
No.7
- 回答日時:
ここの解答者は警察官の職務執行に対しとても寛大で正当性ばかりを強調されているようですがその様なことは決してありませんし、今回の件で逮捕は明らかに職務規定違反といえるでしょう。
まず今回の速度超過による交通違反ですが、いつ、どこでとのような違反が行われ、その業務者が認めた時点で違反者となります。
にも関わらず免許証の提示のやり取りのみで逮捕、そして暴行ともとれる押さえつけは明らかに行きすぎた行為ととれます。
弁護士への相談はもちろん診断書を添えて被害届を出される検討も視野に入れて差し支えない案件と思われます。
警察官さまさまの回答など無視される事をおすすめします。
No.6
- 回答日時:
どっちもどっち。
好きにしたら。と思いますが。まあ、訴えてもその程度なら、もみ消されるか、厳重注意でしょ。
バイクに乗ってて。ということだけど、どんなのに乗ってたのかにもよるし。
変なカッコしてれば、それだけで疑われるでしょ。
鳩舎もSSも一緒。
向こうからしたら単なる暴走族だから。
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