ブランド品などを扱うセレクトショップを経営しています。
昨年夏ごろから盗難が目立つようになり、タチの悪い万引き犯だと思ってショーケースの鍵を増やしたり、カメラを設置、マニュアルの作成 徹底を行いセキュリティを強化しても盗難は減りませんでした。
結果的に社内のスタッフの犯行だとわかり、そのスタッフは当然解雇としました。
現在は賠償額を算出中で全額支払うと言っています(当然です)
こちらとしてはセキュリティに高額の投資をした上に、内部の犯行とわかり大変悔しい思いです。金額的な賠償だけで済ますべきか悩んでいます。
普通、万引き犯が捕まった場合は警察に引き渡して、万引きした商品を買い取らせますよね?
万引きGメンなどのテレビでは「お金を払ったら済む問題ではない」と言っています
社内の犯行とスーパーの客が万引きするのでは少し立場が違うかもしれませんが
全額支払われた上で警察に被害届を出す事は出来るのでしょうか?
賠償させた場合、示談が成立したという風にとられてしまうのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
"全額支払われた上で警察に被害届を出す事は出来るのでしょうか?"
↑
勿論、出来ます。
刑事と民事は、別物です。
刑事は公と私人の間を律する法です。
民事は、私人と私人の間を律する法です。
法の性質が異なるのです。
”賠償させた場合、示談が成立したという風にとられてしまうのでしょうか?”
↑
示談と賠償は、これまた別物です。
賠償させるのは当然であり、賠償したから示談だ、と
言われたのでは、返せばいいんだろう、ということに
なってしまいます。
これでは窃盗罪を設けた趣旨が半減してしまいます。
ただ、賠償が済んでいれば、犯人は量刑などで
有利になることはあります。
No.2
- 回答日時:
窃盗は刑事事件ですので警察の権力で行えます。
別途損害賠償は民事事件として争えます。(裁判)
今後は防止のために、就業規則内に、
故意により会社に損害を与えたるものは損害賠償金を請求するとともに懲戒解雇に処す。
というような趣旨の文言を含めておけばいいのでは周知徹底できるのではないでしょうか。
しかし、宝石店にとってセキュリティーは無駄にはならないとおもいます。
この件が解決後会社がよくなるようにこころがけたほうがいいですね。
他の社員に悪い影響が出ないように振舞うべきですね。
No.1
- 回答日時:
自分の元いた会社は入社時に連帯保証人を2名付けるようになっていました。
不正発覚後ですが徹底的に監査室の者が調べ上げます。勿論警察への被害事実の報告もありました。被害額も全て回収していましたね。
警察へは被害状況全てをだしてからでした。
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