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もし本人に内緒で勝手に掛けている保険があったとして
その会社を辞めた後も掛け続けていたとしたら
ケガの後遺障害や死亡したときに
その会社に保険金が入ってしまうのでしょうか。
それだと不正に保険金が支払われていることにならないのでしょうか。
もし保険が掛けられていたとして、調べる方法はないのでしょうか。

私の場合は、会社に問いただして解約させましたが、
前の会社が掛けているかもと思い質問させていただきました。

ご回答、よろしくお願います。

A 回答 (6件)

保険契約の条件に違反している(従業員ではない)ので、保険金支払いの義務は生じない



貰えもしないのに保険金を支払うのは無駄でしょ?


保険料は会社が支出しているので従業員に対して会社が保険を掛けていることに関しては問題ありません
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この回答へのお礼

それは分かります。

お礼日時:2013/06/11 22:24

>それだと不正に保険金が支払われていることにならないのでしょうか。


不正ではありません。
もともと保険金の受取人はあなたではなく会社なのですから。
保険契約者が保険料を支払い、受取人が保険金を受け取る、極めて適正な行為です。

退職者の保険料を払っても経費にはならないので普通は解約します。
ただし団体保険料にならなくなるとかあなたがもうすぐ死にそうだと思っていたらかけ続けるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

なんか肯定しているのか、否定しているのか
よく分からない回答ですね。

お礼日時:2013/06/11 22:25

他の方が回答しているように、


このような保険は、団体保険と言って、
会社が従業員にかける保険です。
なので、従業員でなければ、被保険者になることができません。
退職すれば、自動的に、契約から「抜ける」ことになります。
逆に、本来ならば、勝手に外すこともできません。

なぜ、会社が従業員に保険を掛けるのか?
それは、たとえば、従業員の死亡退職金のためです。
従業員の死亡退職金を会社が、コツコツと貯めていると
思っている人が多くいますが、実際には、そんなことはせずに、
保険として確保している場合が多いのです。
従業員の死亡退職金として、10億円を貯めているとしたら、
その10億円を会社の運転資金に回せなくなります。
これは、死に金になってしまうので、
実際には、1000万円の保険料を支払って、
10億円の保障を確保して、9億9000万円を運転資金に回す
ということをするのです。

なので、ここから抜けるということは、
死亡退職金はいらない、
高度障害になっても、見舞金はいらない、
病気になって休職したら、給料はいらない
とにかく、私の福利厚生はいらないので、
私の分の保険料を他の従業員や会社のために使ってくれ……
ということです。

中小企業で、団体保険に契約できるだけの従業員の数がいない
場合には、従業員個々に契約をする場合もあります。
その場合には、従業員が嫌だと言えば、解約することも
可能ですが、上記の通り、福利厚生はいらないと
言っているのと同じです。
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この回答へのお礼

もっともらしい言い回しですが、
脅してるんですかね。この回答。

お礼日時:2013/06/11 22:27

団体生命保険は毎年契約なので、従業員名簿を毎年保険会社に


提出します。退職すると名簿を提出した時点で被保険者ではなく
なりますので、永続的に加入することはできません。

だいたいそもそも、保険金請求時点で従業員であることを証明し
ないといけないので、退職者については請求ができませんから、
退職した人の分まで保険料を払う意味がないです。

ですので、中途退職者の保険料は、その旨保険会社に申し出て
退職した月から支払わないのが普通です。
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この回答へのお礼

団体扱いではありません。
そんなことどこにも書いてません。

お礼日時:2013/06/11 22:26

団体保険でないならば、個別契約ということになります。


その場合、被保険者=従業員の同意が必要となります。
同意がない保険は、不正契約ということになります。

さて、
「前の会社が掛けているかもと思い質問させていただきました」
それは、前の会社に聞かなければわかりませんが、
個人経営や零細企業の場合には、かけていないでしょうが、
20人、30人といる会社ならば、
普通は、福利厚生の一環として、従業員に保険をかけています。

例えば、業務上の事故で、しかも、会社に問題があって、
従業員が死亡した場合、死亡退職金だけでなく、
賠償金を支払わなければなりませんが、
その賠償金のために会社が潰れては困るので、
保険をかけるのですよ。
会社に問題があっても、保険会社は支払いをしますから。

また、最近は、高度障害保険金、入院給付金などは、
会社の受け取りではなく、従業員の受け取りとするのがほとんどです。
死亡保険金は、会社受取となりますが、
会社の就業規定によって、死亡退職金として支払いをすることに
なっているのがほとんどです。
そうしないと、保険料が経費として認められない。

では、従業員が辞めたとき、保険をかけ続けるかと言うと、
当然、解約します。
なぜなら、支払いが受けられないからですよ。

個別契約の場合、保険金を受け取るには、死亡診断書の写しなどが
必要ですが、それは「遺族」でなければ、手に入らない。
辞めた会社から、死亡診断書の写しが欲しいと言われたら、
誰だって、不審に思いますよ。
また、辞めた従業員が死んだかどうか、
常に調査するのも変です。

また、経費としても認められない。
(従業員に掛ける保険料は、経費として認められる)

つまり、辞めた従業員に保険をかけ続けるのは、
会社にとっては、保険料を捨てているようなものなので、
すぐに解約します。
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これまでの1から5までの回答を総合すれば明確な回答になっています。



ただ、一番誤解があるのは、団体扱い保険と団体保険の差です。

団体扱い保険は、個々人が加入する保険の保険料を企業で給与引きしてまとめて払う代わりに、保険料の団体割引などを適用する制度です。ですから、個別に各被保険者ごとに証券の作成もありますし、それぞれが加入する際に必ず書面による告知をし、加入の同意をするという行為がついて回ります。

一方、団体保険は、生命保険の特殊型で、他の方も言っていますが、全員加入の企業負担型であれば、名簿の提出だけで契約が成り立ちます。原則、会社負担保険料は会社の経費となります。この契約は企業保全の一環として合法的な契約です。

他の方の繰り返しですが、いなくなった従業員の保険をかけ続けて、保険金等を詐取するというのは、大変な労力と経費が掛かりますので、普通はやりません。
某氏が書いているように貴方が瀕死の状態でやめてなら別ですが、四六時中事故が起きるまで監視していなくてはならないことと、診断書等の入手が他人ではできないからです。そして、いつまで保険料を払わなければならないかが全く不透明ですから。保険料は出ていく一方で、もしかしたら回収できない可能性の方が高い事に敢て投資するでしょうか。

私を含めて、ここに回答している人間は、良かれと思ってしていることでしょう。

しかしながら、貴方のお礼の欄に入っているコメントはお礼とは言えない内容です。それだったら書かない方が良いでしょう。
回答者たちの回答があながち的を射ていないとは思えない内容ばかりでしたから、敢てしたためました。
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