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実母の父母(私からは母方の祖父母)の養女になって育った子は、実母が亡くなった場合、実母の遺産の相続権は有りますか。祖父母は他界、実母の再婚相手も他界、父親違いの兄弟が二人います。 私は実母から嫌われているので、財産を父親違いの兄弟に生前分与していた場合はどうなるのでしょうか。また、実母の死を知らされなかった場合は時効とか有るのでしょうか。分かりにくい文章ですいません。詳しい方がおられましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

養子になると、養親の遺産を相続します。

さらに、実親の遺産の相続権もあります。
親が、他の子供に生前贈与していた場合は、遺留分を請求できます。
父母の死を知らされなかった場合は、相続権については、20年間、遺留分については10年間権利を主張できます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/souzoku.html
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追記です。



養子縁組のようなことは、戸籍謄本を入手して判断すべきです。
特に自分自身の記憶のない、実親と養親が行った手続きの確認なのですからね。

制度通りでない手続きにより、想定していない手続きで思っていない状況になっている可能性もあります。特に、戸籍関係の制度は、知っているようで難しい制度となっています。そして、間違った手続きであっても、一度処理された戸籍の訂正は裁判所によるものでなければ、難しいものとなっていますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。戸籍謄本は取って、普通養子縁組みであることを確認しました。養父母は祖父母で、親権者は父母となっておりました。

お礼日時:2013/06/11 23:02

養女とありますが、そう簡単なものではありません。


養女となるには養子縁組が必要となります。この養子縁組では、普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組ができるのは、5歳以下の子の場合だけだったと思います。

普通養子縁組は、養父母・実父母のそれぞれの相続権を子として得ることになります。しかし、特別養子縁組を行うと、それ以降発生する実父母の相続権は得られません。

相続権は、被相続人の好き嫌いで変わるものではありません。しかし、生前に自分の財産をゆずることは、誰にも制約を受けるものではありません。しかし、生前贈与や遺言などにより、直系の相続人が他の相続人等に相続権の侵害を大きく受けるような場合には、法定相続分の半分程度までを遺留分として他の相続人へ請求する権利を持つこともできることでしょう。

相続の各種手続きでは、相続の開始を知った日から計算されることとなり、その手続きは、被相続人の亡くなった日にさかのぼって適用されることになります。
ただ、不動産の登記手続きや金融機関での解約手続きなどでは、相続人全員を証明(今回の場合、実母の出生から死亡までの戸籍謄本)し、遺産分割協議や委任状を実印の押印&印鑑証明がなければ、通常手続きを行えません。
このようなことから、大きな財産があるほど、あなたに権利があれば他の相続人があなたを無視しようとしても、何も出来ないことでしょう。ただ、これらのような財産がないような場合やあなたに権利がないような場合には、知らないところで手続きが進んでいる可能性もあることでしょう。

相続の権利や手続きについては、期限があったとしても時効はあまり適用されません。あるとしたら、不動産などの時効取得の手続きがされた場合だと思いますが、それなりに長い期間が経過しなければならないことでしょうね。

この回答への補足

特別養子縁組みについて調べてみました。私は普通養子縁組みでした。ありがとうございました。

補足日時:2013/06/11 13:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。3歳の時に祖父母の養女になり、母は再婚しました。昭和24年の事ですが、これは特別養子縁組みになるのでしょうか。

お礼日時:2013/06/11 12:38

>祖父母)の養女になって育った子は、実母が亡くなった場合…



実母から見た関係でいうと、親の養子は自分の兄弟になるかどうかという主旨のご質問かと思いますが、兄弟かどうか以前に、実母に直系卑属 (あなた) が 1人でもいる以上、兄弟は相続人ではありません。

>財産を父親違いの兄弟に生前分与していた場合…

民法では死の 年前までに行われた贈与は、相続と見なされるはずです。

>実母の死を知らされなかった場合は時効とか有るのでしょうか…

時効って、あなた自身が死ぬまで親の死を知らなければ、親の財産をもらうことはできないのは自明の理です。

リアルタイムだ知ることはできなくても何ヶ月か、あるいは何年か後に知ったらというのなら、その知った日から 3ヶ月以内に、「遺留分減殺請求」を行うことができます。
あくまでも知った日から 3ヶ月です、 亡くなった日から 3ヶ月ではありませんよ。
http://minami-s.jp/page010.html

遺留分は法定相続分の 1/2。
母の実子は合計 3人のようですので、あなたは少なくとも 1/6 を請求することができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。実母が亡くなった場合、財産は(銀行預金等)どうやって調べたらいいのでしょうか。弁護士なら可能でしょうか。

お礼日時:2013/06/11 12:45

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