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決議取消訴訟の取り消し事由について、会社法831条1項3号には、

「株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき」

とありますが、この具体例としてはどのようなものがありますか。

A 回答 (1件)

 例えば、ある株主に、会社がその事業譲渡を譲渡することになったが、その譲渡対価が不当に低額であるにもかかわらず、株主総会において、当該株主が当該事業譲渡を承認する議案に賛成し、その議案が可決されたような場合、当該株主は、特別の利害関係を有する者に該当し、著しく不当な決議がされたときにあたると考えられます。



会社法

(事業譲渡等の承認等)
第四百六十七条  株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一  事業の全部の譲渡
二  事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
以下省略
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/06/25 07:30

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