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私が民事の原告で、予納郵便切手を収め、後に勝訴の判決確定を得、同時に「訴訟費用は被告の負担とする」も得た場合で・・

被告に予納郵便切手代金を請求したいのですが、その場合、実際に裁判で要した予納郵便切手代金をどのように証明すればいいのでしょうか?

例えば、係争中に切手代金が追加となる場合もあります。全ての切手を使わずに判決が確定する場合もあるでしょう。

結局、被告に請求するには裁判所が使った郵便切手の代金を証明しなければならないのではないでしょうか?

経験された方、おられませんでしょうか?教えて下さい!

A 回答 (2件)

訴訟費用確定手続をするのが早いのでは。



訴訟費用としてかかった費用を一覧にして第一審の裁判所に提出すると,裁判所の書記官が裁判記録と照らし合わせて,請求できる費用を確認し,相手方に支払い命令を出します。

訴訟費用確定の申し立てを作成する際に,裁判記録から,郵便切手をいくら使ったのか確認してその金額を記載します。

この回答への補足

敗訴した者に訴訟費用の請求をするのは裁判所なの?

補足日時:2013/06/12 16:06
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この回答へのお礼

裁判所に確認しましたら、やはり裁判所が送達するらしいです。

お礼日時:2013/06/12 18:30

予納郵券は、判決が確定すれば返してくれます。


利用した分は、訴訟記録に記載されています。
勝訴が確定すれば、利用した郵券だけでなく旅費や日当等訴訟費用を「訴訟費用額確定の申立」をして下さい。
この決定が確定すれば強制執行で取立できます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2013/06/12 16:07

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