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Q.法令上、危険物取扱者が免状に指定されている危険物を取扱う場合、免状の携帯を義務づけられているものは、次のどれか。
 (1)製造所等で、危険物取扱者でない者の危険物の取扱作業に立会っている場合
 (2)指定数量以上の危険物を運搬する車両に乗車する場合
 (3)製造所等で、定期点検の実施又は立会いを行っている場合
 (4)危険物保安監督者に選任されて、製造所等で危険物を取り扱っている場合
 (5)危険物を移送するため、移動タンク貯蔵所に乗車する場合

回答は(5)ということなのですが、解説がありません。
どなたか、回答にいたる解説をして下さるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

最も簡単且つ明瞭な解説[世間ではこれを手抜きと言うけれど]を書くと・・・



(5)の行為は、消防法第16条の2(↓)で携帯が義務付けられております。
『第十六条の二  移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。
 ○2  前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
 ○3  危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。』

また、消防法第16条の5(↓)において、消防士及び警察官は必要に応じて移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対して免状の提示を要求できますから、『携帯』(持ち歩き)は必要となります。
『第十六条の五  市町村長等は、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
○2  消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
○3  第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。 』
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移動用ローリーに乗車する場合、該当免状所持が決まっているはずです。

詳しい解説ができずすみません。
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この回答へのお礼

書き込み、ありがとうございます。
乙の法令の部分をよく読みなおしてみます。

お礼日時:2013/06/21 15:23

免許取得しています。

何が質問か分かりにくいのですがすみません、 何を教えて欲しいのかもう一度教えてください、

この回答への補足

わかりにくくて申し訳ございません。
甲種危険物取扱者試験を受験したくて勉強していて、この問題に突き当たりました。
全国危険物安全協会発行の『危険物取扱者例題集(甲種)』の平成25年度版、法令編の64番の問題です。
消防法に何か記載があるのかと思って見てみたのですが、わかりませんでした。
免状の携帯義務を規定されている条文などがあるのか?が疑問です。
おわかりになりましたら、お願いいたします。

補足日時:2013/06/20 19:13
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