昨年、父親が90歳で他界したのですが、相続税のことなど何にも考えておりませんでした。なぜなら、父の死亡時の預金は300万円程度しかなく、固定資産評価額も6,400万円弱で、葬儀費用に200万円程度費やしましたので。私には妹がおりますので、相続人は2人ですので基礎控除は7,000万円。父の遺産は預金300万円+固定資産6,400万円ー葬儀代200万円=6,500万円であり、相続税はかからないだろうと高をくくっておりました。すると、年明けすぐに、税務署から相続税の申告用紙が送られて来ましたので、何かの間違いだろうと、税務署に相談に行きました。まず税務署の方と、土地評価が幾らになるか調べました。うちは、代々の農家でしたが、都市化が進み周りは皆住宅街となっており、うちだけ昔の名残で150坪という広めの土地を所有しております。税務署の方曰く「お宅の路線価は14.5万円で宅地の面積が495.77m2だから、土地の価格は、7,189万円になります。建物は固定資産税価格の196万円、金融資産は100万円ですので、遺産総額は7,485万円になりますので、相続税の申告書を出してくださいと言われました。晴天の霹靂で、慌てて帰って相続税のことを調べました。それで、課税対象が485万円で、相続税額は48.5万円なので、申告書の作成は税理士に頼まず、自分でやることにしました。
申告書の作成は、通帳一冊と、固定資産だけでしたので比較的楽でしたが、申告期限ぎりぎりの3月下旬に提出、納税したところです。
さて、ここからが質問ですが、
1.基礎控除をわずかに485万円程超える金額でしたが、税務署に行かず、お尋ねにも回答せずそのままほおっておいたらどうなったでしょう。お咎めなしで済んだのでしょうか?それとも、無申告だといって調査されたのでしょうか。税務署も、こんな少額案件迄追っかけているほど暇じゃないと思うのですけど、私がたまたま税務署に赴いたため、いい鴨にされたのでしょうか?
2.相続税の申告書を提出すると、30%の人が税務調査を受けるとのことですが、うちの場合対象になりますでしょうか?申告書は自分で作成し、添付書類も必要最低限しかつけておりません。別にやましいことは有りませんが、なんとなく落ち着きませんね。来るとすると、今年の9月頃でしょうか?税務署は預金関係に注目するそうですが、90歳の老人が300万円しか持っていないのは少ないでしょうか?父は元公務員で60歳で退職後年金生活をしておりました。14年前に連れ合いを亡くしております。預金が少ない理由は、4人の孫の学費の支援してもらっていたりした為なのですが、その辺のところをネタ(金融資産が少ない)にして調査にやってくるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1.基礎控除をわずかに485万円程超える金額でしたが、税務署に行かず、お尋ねにも回答せずそのままほおっておいたらどうなったでしょう。
お咎めなしで済んだのでしょうか?いいえ。
申告がなければ、申告するよう通知が行くでしょう。
申告しなければ、無申告加算税、重加算税、延滞税など、余分な税金も払わなくてはいけなくなります。
>それとも、無申告だといって調査されたのでしょうか。
いいえ。
調査しなくても、役所から死亡した事実が報告され、亡くなった人の固定資産に関する情報も税務署出されます。
なので、税務署では相続財産(特に固定資産に関して)を把握しています。
もともと相続税がかからない人には通知は行きません。
私も税務署から申告するよう通知が来てあわてました。
もちろん、相続税がかかる財産がありました。
>税務署も、こんな少額案件迄追っかけているほど暇じゃないと思うのですけど、私がたまたま税務署に赴いたため、いい鴨にされたのでしょうか
いいえ。
前に書いたとおりです。
>30%の人が税務調査を受けるとのことですが、うちの場合対象になりますでしょうか?
それはわかりません。
税務署が申告漏れがあると判断すればあるでしょうし、そうでなければないでしょう。
>税務署は預金関係に注目するそうですが、90歳の老人が300万円しか持っていないのは少ないでしょうか?
税務署は怪しいと判断すれば、事前にすべての金融機関に預金残高の照会調査をかけます。
なので、本当にそれしかなければ大丈夫です。
>別にやましいことは有りませんが、なんとなく落ち着きませんね。来るとすると、今年の9月頃でしょうか?
そのころが多いようですね。
また、相続財産が多いほど調査が入りやすいのも事実ですね。
なお、私の場合、相続人私だけで相続財産2億円越えてましたが調査はなかったですね。
なので、やましいところなければ大丈夫です。
参考
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201209041022_58 …
>預金が少ない理由は、4人の孫の学費の支援してもらっていたりした為なのですが、その辺のところをネタ(金融資産が少ない)にして調査にやってくるのでしょうか?
いいえ。
それはないでしょう。
前に書いたとおりです。
この回答への補足
2億円でも調査が入らなかったのはすごいですね。No3の方がおっしゃっているような税理士法第33条の書面添付などを利用されたのでしょうか?
補足日時:2013/06/21 11:14No.5
- 回答日時:
1ですが税務署は土地の評価ぐらいは当然していると思います、もしお尋ねを無視すれば正当な理由がない限り金額的にペナルティがかかってきます。
2ですが税務調査は申告期限の1年後くらいの間にあるかもしれません。 調査の連絡が無くても銀行口座は調べていると思ってください。 一番漏れやすいのが生前贈与です。 学費の贈与するときに銀行口座間で資金の移動をしていませんか。 これらはすぐ発見されます。 相続のあったときから少なくとも被相続人、相続人の口座で相続前3年くらいの入金は連絡無く調査されると思ってください。
指摘があれば、それらをきちんと説明できなければいけません(日記、伝票などがあるとよいーただしこれらを税務署員に見せないこと)。 納得できたら修正申告して、延滞税とともに追加分の相続税の納税をすればいいだけです。 恐れることはありません。
この回答への補足
孫への生前贈与については、学費の支援として、孫名義の預金口座へ父の口座から振り込んでいました。4人の孫にそれぞれ300万円ずつ、3年おきにに1回100万円の振り込みです。贈与の契約書などは有りません。基礎控除の範囲ですから、問題有りませんよね。
補足日時:2013/06/22 06:01No.3
- 回答日時:
1
しらばっくれる事ができたかどうか。
できなかったと思いますよ。
税務署では葬儀費用や債務が不明なので、申告してくれというのが原則です。
基礎控除をいくら超えているかは税務署ではわからないでしょう。
追っかけて追徴しても大したことはないとするでしょうか。
私は「せっかく納税義務があるかもよ?とやさしく連絡してやってるのに、無視するってのは、税務署をなめてる」として、きちんと調査対象になったと思います(※)。
2
調査対象になったら、事実を示すだけでしょう。
税理士に依頼した場合には、相続税申告だけでなく、過去3年間のお金の動きの確認や身内の預金の動きなど、申告時に当然確認すべき点を行います。
税理士法第33条の書面添付(なにをどこまで調べて、どのような指導をしてあるかを税務署に報告する書面)にて、税務署が「税理士がそこまで確認してるのなら、あえて調査しない」と判断をすることもあるようです。
申告などは、本来本人が行うべきものであって、税理士に依頼すべき義務はないのですが、こと相続税については「餅は餅屋」です。
税理士関与がない、必要最低限の書類が添付されてるとなると、調査対象となりやすいかもしれません。
私は税務署員ではないので、なんともいえませんし、ここでの回答者もみな同じでしょう。
3
相続開始前3年間の贈与は相続財産になることはご存知だと思います。
お孫さんに贈与した学費で、該当するぶんは財産に加算されてますか。
4
故人の預金を調べれば、相続開始前3年間の贈与は把握できますので、その点で指導がはいる可能性があります。
※
どのような職場でも新人はいます。
税務署でもそうです。
財産は特別に大きくない。問題になるのは、評価額と生前3年前贈与額である。
と問題点が非常にわかりやすい事例です。
ご質問者のような事例ですと新人研修として調査対象になりやすいかもしれません。
つまり「ばっくれてたとしたら、新人研修のターゲットにされた」可能性ありです。
新人研修のターゲットにされると大変です。
ベテランだと「まあ、こんなものだ」と処理してしまうところを、新人なのでその権限がありません。
すべて上司の指示指導の下にしますので、そこまでしなくてもという事までします。
なにしろ研修ですから手を抜くことはしません。
とても、うっとうしいです。
1日で終わるところが、2日3日となることもあります。
調査官がそんなに時間をかけていては叱られるでしょうが、研修という名の下に少々日数がかかっても良いのでしょう。
よくわかってない新人に、納税者が付き合わされるのですから、たまったものではありません。
この回答への補足
固定資産税での評価額が、6400万円だったので安心していたのですが、税務署では申告書を送付する前に、土地の評価を路線価に置き換えて評価しなおしているのでしょうか?申告書が送られて来たときは、ホントびっくりしました。
補足日時:2013/06/21 11:00No.1
- 回答日時:
1ですが、土地の評価額が相当になると分かっていたので、最初から請求対象に見られていたかもしれないですね。
問題は2だと思います。
貯金が少ない理由が援助とのこと。贈与に値する金額まで援助を受け取っていませんでしたか?また、毎年一定の相当の金額を援助していた場合も、贈与税の対象になる場合があります。お孫さんの教育資金は、祖父母が払うものではないですので。
ですから、相続税としては、抜けは生命保険や家族の知らなかった口座などが懸念材料となると思いますが、それよりも遡っての贈与税無申告の方が怖いですね。悪質ととられると、税額は上がります。
知らなかったのです、ではすまされませんので、不安があるようでしたら、税理士に相談されることを勧めます。
ご回答有難うございます。4人の孫が、中学から私立でしたので、入学、進学のたびに1人につき100万円もらっておりました。総額は1,200万円になります。ですので、贈与税は発生していないと思います。
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