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2週間前位に停車中の車に
30km~40kmくらいの
スピードで
衝突してしまいました。

10対0で過失は私です。

そして
人身事故になり
相手の診断が捻挫で全治3週間でした。

この事は警察から1週間位前に電話があり
知らされました。

ここからが質問なんですが
人身事故になった場合
減点と罰金ですよね?

警察からの電話で
減点は2点~8点です。
でも罰金はありません
と言われました。
人身事故で全治3週間で
罰金ないとかあるんでしょうか…

良かったら回答お願いします。

A 回答 (6件)

前方不注意の過失減点と人身事故の付加点は来ます。


罰金刑は刑事裁判に依るもので行政処分では無い為、警察側が初犯で反省している等の情状酌量の書面を付けて検察に送致(所謂書類送検)し、検察が尚不起訴不当と判断すれば刑事裁判に進みますが、極めて珍しいケースになります(検察審査会で「不起訴不当」「起訴相当」の議決が出た場合等は略式裁判にして罰金刑にする場合はあります)。
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人身事故の起訴率は10%前後です。


3週間以内の診断書で、重大な道交法違反もないようですから、ほぼ不起訴でしょう。
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20年くらい前に追突事故を起こしました


行政処分として、事故の点数として8点の加点で一発免停になりましたが、罰金はありませんでした
ですので、よほど悪質な事故でも無い限り、罰金は無いと思った方が良いです
ちなみに、事故に関する違反得点と罰金に関する情報は此方です

http://rules.rjq.jp/jinshin.html

この表に当てはめれば、全治三週間で、100%の過失だと
『専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故』に当てはまるので、まず6点の加点で
更に追突による安全運転義務違反も2点も追加になって累積点数8点で、30日の免許停止に
なると思われます(あくまで予想ですので、この通りになるとは限りません)

最後に、あまり関係の無い事なのかもしれませんが混乱を招く事になるので
一応、描いておきますが、違反点数は減点方式ではありません
初めにある程度、点数を持っていて、違反する度に減点されると考えているのであれば
その考えは間違っています

違反得点は、累積方式で無違反の時点で0点で、違反をする度に
違反得点が加算されて行き、一定数を超えると免許停止や取り消しの行政処分が下ります
ですが、何故か世の中には減点方式がまかり通っています

貴方は、おそらく30日の免停になり、講習を受ける事になり
その際に、違反点数の説明を受けると思いますが、講師は違反点数の加点と説明する為
減点方式が当たり前と考えていると、混乱してしまいます(かつて、混乱した人→σ(==;)
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昨年当方10割過失の人身事故を起こしました。


付加点数合わせて4点いかれましたが、罰金はありませんでした。
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安全運転義務違反で2点、15日以上30日未満の怪我(診断)で



あなたの不注意で事故した場合で6点ですので、

短期(30日)免停です。

事故から約1か月くらいに交通安全委員会から講習を受けて下さい

との通知が来ます。その時、必要な書類等をもって指定の免許センター

で手続きをします。

短期なら1日講習して最後にテストを受けて85点以上なら講習を受けた

次の日から運転できます。講習料はたしか1万3000円だったかな。

講習が嫌なら警察からの連絡を待って30日きっちり免停です。

その間、無免許すれば点数が加算され免許取り消しで2年間免許を

取りにいけなくなります。

まあ、短期なら講習受けてきっちり反省しましょう。

安全運転義務違反は罰金はありませんので。

もし、相手が30日以上の怪我の診断がでていれば、自動車運転過失傷害罪

で100万以下の罰金になっていたんでギリギリセーフでしたね。
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点数については他の方からの回答と同じなので、僕からはなぜ罰金がなかったのか、という点について補足説明しておきます。



人身事故を起こしてしまうと軽傷であったとしても「自動車運転過失傷害罪」に問われることになります。
ただ罰金はありません、という話があったのであれば刑事事件に関しては「不起訴」となったといえるでしょう。
これは「起訴猶予」という不起訴のケースの一つです。たとえば軽微な犯罪を犯してしまった際、本人が十分反省している、初犯である、などの要因があるときは警察(検察)の方で一旦起訴を見送る、ということがあります。
この場合は事実上罪には問われませんが、軽微な犯罪を犯した「前歴」が残ってしまいます。ただこれは公式に犯罪を犯した記録の「前科」とは違い、再び同じ犯罪を犯してしまったときに影響するだけでその他の社会上で不利になる要素は全くありません。

「起訴猶予」で不起訴となった場合、処分は行政上の処分のみ受けるかたちとなります。まとめると、免停明け以降は絶対に無事故・無違反で過ごせ、という忠告を受けた、と考えた方がいいかもしれません。

事故は起こすと後始末が非常に大変です。運転可能となったときはくれぐれも安全運転で!
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