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罰金について
先週止まってるタクシーに後ろから追突してしまい、10:0でした。
60日の免停の通知はきたのですが、罰金の通知などはきてません。
事故をしたとき警察からも罰金の話は一切なかったのですが、やはり罰金はあるのでしょうか?
通知は免停後や講習のときにあるのでしょうか?
わかる方いましたら回答お願いしますm(._.)m

A 回答 (4件)

事故現場で警察の問いに「相手に刑罰をもとめますか?」と聞かれて相手が「厳重に罰して下さい」と言えば事故現場ではなく警察署で改めて事情徴収があり次に「検察庁」からの呼び出しがあり「簡易裁判所」からの「略式命令」なるものが届きそこに「被告人を罰金○○円に処する」と書かれてきます。

払わない場合は云々・・等あります。
死亡事故や重傷な事故でない場合は「まぁお互い保険で・・」となるので「刑罰は求めません」となるのですが…中には痛い思いや車が傷ついたから・・と「求めます」と言う方もいるようです。
友人は交差点の事故(信号のない交差点。友人に一旦停止白線があり、相手にも白線)で相手の助手席側にぶつかり10:0でなければ保険屋との話はしないと言ってるそうで当初は「求めない」と言ってたのが10:0でないと友人側の保険屋が電話した途端「求めます」と言ってきました。
事故責任の割合プラスケガ人の人数プラス日数で決まるようです。
今回友人は15万円の罰金でした。知り合いの保険屋さんに言わせると友人の入ってる保険の対応が弱く刑事判決はこれで済んでも物損や相手の怪我に対する補償の話で大もめになってるようです。しかし助手席側が1週間程度と言っててハンドル持ってた運転席が一か月って聞いてて納得いかない話だなと思いました。
事故を起こす方も起こされる方も辛いですが自分も運転するので対応には誠意を持ちたいですね。
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>刑事処分は事故後どれくらいで通知がくるものなのでしょうか?



ケースばいケースです。
被害者の治療が長引いていると、それだけ検察庁からの呼び出しも伸びます。
事故から半年後、一年後に処分が確定ということもザラにあります。
60日免停であれば、かなりの怪我だと予想されますので検察庁からの呼び出しはまずあるでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですか…
わかりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2010/06/28 07:09

罰金がある場合は、検察庁から呼び出しがあって、そこでいろいろ事故のことを聞かれて、後日、結果が送られてくると思います。


事故によっていろいろなケースがあると思うのですが、私が事故を起こしたときは、通知は事故の2ヶ月後くらいに来ました。
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この回答へのお礼

そんなにかかるときもあるんですね…ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/28 07:11

つまり行政処分は下ったが、刑事処分がまだというわけですね。


免停講習で通知される訳ではなく、来る場合には別途です。
事故ですから、通知がくる場合には簡易裁判所への呼び出しとなるでしょう。
(管轄の警察署に併設されているケースがほとんど)

ただし、物損で処理されていると刑事処分がなくなるケースが多いようです。
人身の場合には確実に食らいますのでそのつもりで。
ちなみに刑事処分なしの場合にも特に通知は来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!ちなみにお聞きしたいのですが、刑事処分は事故後どれくらいで通知がくるものなのでしょうか?もし分かるようでしたら教えてもらえますか?何度もすいません…

お礼日時:2010/06/28 02:02

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