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自転車(小3)と自動車(私)の人身事故について教えてください。
状況は、自動車は優先道路を走行中、自転車は平行している歩道から車道に進入直後、その先の横断歩道を後方確認をせず自転車が右折してきて接触。救急車を呼び、たんこぶ程度の軽傷との事でした。過失度合、減点点数、罰金はどの位になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 菓子折りを持参で夫婦でお詫びにいきました。お子さんも元気でした。お母様は警察官で「飛び出して こちらもご迷惑をお掛けしました」とおっしゃってくださいました。ケガが軽度でホッとしました。

      補足日時:2017/08/22 00:24

A 回答 (4件)

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先日事故をしてしまい、「安全運転義務違反」2点+「専ら以外の事故」2点で、合計4点でした。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
故意ではないとはいえ、交通事故は心身にかなりのダメージがきますね…
自分を責めたり、今後の処分が怖かったり、相手の身体が心配だったり…
mapascalさん自身はお怪我はなかったんですか?
こんな深夜にもかかわらずお返事ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/22 02:35

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



交通事故の過失割合は、基本的に「別冊 判例タイムズ16」(民事交通訴訟のおける過失相殺率の認定基準)より判断します。

自転車側に前方に障害物もない状況で進路変更した交通時の場合、「別冊 判例タイムズ16」ケース251より、基本過失割合は、80:20(自転車)となります。
もちろん、交通事故の状況によっては、過失割合の修正があります。

人身事故の行政処分や刑事処分は、加害者(あなた)の過失割合、事故後の対応(救護義務・警察の連絡義務など)、被害者の怪我の大きさなど、総合的に判断します。

怪我の大きさは、医師の診断書の全治の見込み(日数)で判断します。
例えば、全治2週間以下の診断書だと、「専らの事故」(加害者が責任の大きい事故)で、行政処分は3点です。
「専ら以外の事故」だと、行政処分は2点です。

刑事処分では、「専らの事故」、「専ら以外の事故」に関わらず、全治2週間以下の場合は、原則不起訴ですが、罰金の定めは12~20万円です。
意見の聴取・罰金・点数について
http://support110.org/zidousya/gyouseisyobun.html
http://syaken-m.com/ikencho/

行政処分も、人身事故でなく物損事故扱いにして頂けると、行政処分も無いでしょう。
あなた(加害者)の任意保険に相談すると、物損事故でも人身事故と同様の補償扱いをしてもらえる筈です。

参考になれば幸いです。
以上です。
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この回答へのお礼

ホームページ拝見いたしました。
色々と勉強になりました。

ドライバー暦は長いくせに無知で恥ずかしくなりました。

相手の児童が、痛みもなく眠れているか心配で眠れない夜です…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/22 01:48

質問者は当該児童が車道へ侵入してきたのを視認してるんで、事後の児童の行動を予測する義務が有りますので、質問者が8割程度は、


児童がコブ程度でも一応3点、下手すると安全運転義務違反が付いて5点も、
反則金は無いでしょう、
罰金も当然、

次回の免許更新は2時間ミッチリ座学で絞られてゴールドならブルーへ格下げで更新までの期間も3年へ、
仮に、5点だとすると1年以内に違反をやると30日の免停、
免停前歴者は厳しい処遇が待ち受けます、
次に4点の違反(4点に成っても)をやれば60日の免停、
タイミングと違反内容次第では10点で免許の取り消しも視野に入ります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
罰金は当然 あるという事でしょうか…
児童という事で重くなる事はありますか?すみません…再質問してしまい…

明日から当分 運転を控えようと思います…
十分反省しています。
運転再開の際には初心に戻り、緊張感を持って、運転したいと思います。

お礼日時:2017/08/22 01:05

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