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不注意の人身事故で相手に全治3週間ほどの怪我を負わせてしまったら、加害者は必ず逮捕されるのですか?

免停になる条件は分かったのですが、罰金は絶対に支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ、


相手が人身事故ではなく、物損事故で処理してくれたら、加害者はお咎め無しですよ。
点数も罰金もありません!

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物損事故でも被害者は保険も適用できますし、(出来ないと思っている人が多いけど)
だから、被害者に誠心誠意対応した方が良いのです。
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免停と罰金はセットです。


納付しなければ、
逮捕も有りますよ。
全治3週間と判明してるなら、
既に受診してますよね?
人身事故扱いにしないと、
逆にトラブルに成ります。
仕方ないですよね。
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