一回も披露したことのない豆知識

他社のサイトで申し訳ないのですが、

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

上記の質問者は、市に賠償を求めれば良いと主張して、

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

こちらの質問で、プレーヤーに責任が求められるのか?と題材を変更して追加質問をしていますが、

やはり、小学生さんの失敗でケガをさせてしまったのは、その親に賠償の責任があるのではありませんか?

A 回答 (3件)

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サッカーボールを蹴った6年生の児童は


日頃、ボールを蹴る時は「防護ネットを張る」などの事故対策を知っていたか、
そもそもその時間帯はボールを蹴ることが禁止されていたとか、
子どもながらにも事故を防ぐ手段が取れるハズだったとかではないでしょうか。
学校側も事故を未然に防ぐ事前対策に落ち度があったのでしょう。

子どもは、別に野生動物では無いし、仮に飼い犬が暴れてケガをさせたとしても同じです。

場外ホームラン等により損害損傷が起きても、原則、選手や球場所有者に賠償責任は生じない。
なぜ?
野球場にネットが張ってあり、投打をしていれば「ボールが飛んでくるかも」と予測できるから
「ボールを避ければ良いじゃん」ってこと。
損害を受けた側の不注意によるものと判断されますね。

ただし、そういったことを予測出来ないような子どもや
走行中のクルマが被害を受けた場合は、
選手本人か球場側が任意で治療費や修理代を支払うと思います。
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どちらも保険でカバーしないのかしら?と思ってしまう案件です。



学校は、学校内の怪我をカバーするために保険に入っていますし、
スポーツ保険もありましょう。

そういう備えを怠り、治療費の支払いに応じなければ損害賠償請求となると思われます。
その場合、未成年者の賠償責任は保護者に行きます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
の質問の方に民法714条についてありますが、こちらが根拠となるでしょう。
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