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判決で勝訴し携帯電話、若しくは、スマホの差し押さえを考えています。
被告の携帯番号は分かっています。債権額3万。
すの上でお聞きしたいことがあります。

1、
電話会社に民事執行法:(第三債務者の陳述の催告)第147条で裁判所を介し、携帯番号契約者の「住所、氏名」の陳述を願うことはできますか。

2、
仮に携帯等を差し押さえる場合、記録されている第三者の個人情報があっても差し押さえは可能なのでしょうか。

3、
例えば、洋服や装飾品、等の動産を差し押さえる場合、執行官は被告の自宅に出向き、家屋に入りタンスや洋服ダンスを許可無く開けて調査できるのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1、できないです。

民事執行法147条は第三債務者に対してのことで、債権の差押が前提です。
2、不可能です。PCをはじめ同類の情報が保存してある動産は、その情報を削除しないと競売ができないことになっています。
3、タンスの中など模索することはできることになっていますが、実務ではしていません。
あらかじめ、特定した高額な動産があることを知り得ていた場合は、見、聞きなどで模索します。

この回答への補足

分かりました。

1、
要するに、携帯、装飾品、洋服等は、被告が自分のものであると認めれば差し押さえが可能ってことですね。

2、
PCの差し押さえる場合、競売までの個人情報の削除はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。そこまではご存知ないですか?

補足日時:2013/06/26 13:46
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>1、要するに、携帯、装飾品、洋服等は、被告が自分のものであると認めれば差し押さえが可能ってことですね。



少々違います。
認めなければ差押えできないかと言うと、そうではありません。
執行官の判断で差押えしますが洋服など必需品は差押はできないです。
携帯電話やスマホの差し押さえは、例がないと思います。


2、PCの差し押さえる場合、競売までの個人情報の削除はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。そこまではご存知ないですか?

はい、これは私が経験しています。
まず差押えするPCを特定し形式型番等詳細な差押目録を作成し、現品には「差押標目」を添付します。
競売まで、最低でも1週間あるので、再度、執行官と同行し、その時点で専門家も同行し、OSだけ残し、アプリも含めデータ全て削除します。(単に、ゴミ箱にいれるのではありません。)
競売期日に競売します。(公示しているので2から3人ほど来ています。)
なお、現品は、例のように現地に置いておく場合と、執行官が裁判所まで持って行く場合と、債権者保管と、そのときによって変わります。

この回答への補足

1、
複数あっても必需品は差し押さえできないのは疑問です。

2、
専門家の削除は、幾らぐらいの費用がいりましたか?

補足日時:2013/06/28 10:04
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