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精神的な病気が原因で退職する場合、特定理由に該当しますか?その場合、診断書があれば通りますか?

A 回答 (2件)

俗にいう失業保険(雇用保険)の給付を受けるには、退職後も「働く意志」をハローワーク側に示さないとなりませんから、ハローワークからの紹介など求職活動が必須です。



従って、求職活動が困難なぐらいの精神的病気で退職するなら、医師の診断書をハローワークに提出して給付期限の延長を認めてもらい、求職活動が出来るような精神的状態になってから給付を受けることになります。
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特定理由離職者


【やむを得ない理由】
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
[持参資料]医師の診断書など。

これに該当ですね。
医師の診断書には「心神耗弱のため就労不能」と書いてもらいます。
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