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私の会社で、屋上防水を請け負ったところ、雨漏りをおこしてしまいました。

修繕を申し出ましたが、お客様の信頼をなくしてしまい、他社での施工を希望されています。

そこで、請負金額の全額返金(100万円)と、雨漏りで汚損した部分の内装の修繕費(30万円)を全額負担を申し出ました。
内装の修繕費30万円は了解済みですが、100万円では雨漏りは直らないということで、他社の防水工事の見積もり金額の、200万円を要求されています。
実際に100万円で直るか直らないかは、微妙なところです。

保険では、当社の請負金額の100万円が上限ですので、それ以上となると、当社の負担になります。

この場合、100万円を超える場合は、当社の負担になるのでしょうか?

自腹を切ってでも直したいと言う気持ちはありますが、当初の工事の倍の値段で、工事の内容もより良い仕様になってしまっているので、これはやりすぎではないか?と考えています。

法律的にはいかがなものでしょうか?
先方は、裁判も辞さない考えのようです。

お知恵をお貸し下さい。

A 回答 (4件)

裁判官は業者を優遇しますから、貴社が誠意をみせれば貴社に修繕を命じるでしょう。

でももう一度雨漏りが発生しますと他社になると思います。また屋上防水で階下の部屋も特定できていれば、一級建築士であれば雨漏り箇所を簡単に特定できると思いますので、修理費はそんなに掛からないのではありませんか。(マンションオーナーさんの話)
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/07/16 16:43

契約解消になってあなたが払うべきものは、


それによって発生した被害のみです。
実際には、

・雨漏りによる被害と
・工事が遅延(延期)されたことによる被害
・不要な工事をおかぬことによる不都合
・工事が行われたのを、工事以前の状態に戻す費用(これは、シート防水⇒シート防水であれば発生しないでしょうが、FRP貼り付けちゃって、綺麗に取らないとできない場合とかは発生すると思います。)
くらいだと思います。

もちろん、請負金額はもらうことはできませんが、
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/07/16 16:44

現実に被害が出ているので実損だけ払えば良いというものでもないでしょう。


慰謝料の支払いも必要になります。
(請負金額の返還は当然ながら)
ただ、全ての工事の完成費用までは無いと思いますが、一般的な慰謝料の相場は実損と同額です。
つまり、修繕費や工事遅延による損害などを考慮した金額が1つの目安です。
ただ、悪意も無いし事故とも違うので、あからさまな手抜きなどでなければ損害額と同額までは不要な気もします。
あとは交渉次第という事で。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/07/16 16:44

訴訟になりお互いに弁護士を雇えば60万円以上の費用が双方にかかります。



修繕費及び請負金額全額を返金したのですから、それで終わりです。

相手がその金額に不満で受け取らないなら供託してください。

相手が新たに防水工事をしたいなら、どこへ工事の依頼をしようが相手の勝手です。

何故、質問者の会社へその額を要求できるのでしょう???

質問者の会社との請負契約は既に済んでいます。

訴えるに当たり、相手には何の法的根拠もありません。

依頼された弁護士も悩むはずです。

その上、さらに良い仕様の工事なんて論外です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
100万円を超える分の、半分として、50万円を見舞金としてお渡しすると申し出ましたが、納得をいただけませんでした。
なんとか、説得してみようとは思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/16 16:48

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