10年以上前から借りている店舗です。
先代の大家さんの時に契約して現在の大家さんはその子供さんらしい(こちらから調べようが無いので)です。
その子供さんに大家さんが代わってから色々な嫌がらせを受けています。
『勝手に鍵を変えて中に入れない様にしてやる』
『水道を止めてやる』
など
しかし本当に行動してくるとは思わなかったので『そうですか』と言って遣り過ごしていたのですが、
先日、水道工事やさんが来て何か作業をしていました。
他所の工事だと聞いていたので煩くても我慢していましたが、シンクの水道が出ないのに気付きました。
そこで水道工事やさんに水道が止まっていることを告げると『施主さんに依頼されたので水道を止めました』
水道を止められると困るので『使っている水道なので止められると困ります。水道を通してください』と言うと『施主さんから工事代金が貰えなくなるので出来ません』と言われました。
水道局へ電話しましたが『水道局⇒大家さんまでの水道は止めていない。大家さん⇒店子までの水道は大家さんに権利が有るので水道局では何も出来ない』と言われ、開通できません。
消費生活センターに電話しました『大家さんには支障なく使用できる状態にする義務が有ります。店子には水道を開通してもらう権利が有ります』と言われただけで、大家さんが義務を果たしてくれないから困ってる事を理解してもらえませんでした。
水道代は毎月1000円で使い放題です。
お隣さんとは違う契約内容で、大家さんが毎月任意の金額を請求している様で、前月比で1万円も高く請求される月もあるそうです。
そこで質問です。
大家さんが店子に許可なく水道を止めるのは法律に反していないのか?
反しているとしたらどの法律なのか?
駄文・乱文もうしわけございません。
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No6です。
>仲介業者は初回の仲介のみで管理業務は依頼されていないそうです。
これは、管理業務ではありません。
賃貸借契約違反です。
仲介業者は、契約やその後のトラブルなどにも対応しなければなりません。
賃貸借契約書の最後のページに、その不動産業者が加盟している協会の名前が書いてあります。
そこに電話して、「◯◯不動産業者から仲介された物件で契約違反がありましたが
仲介業者の◯◯不動産が対応してくれません」
と相談しましょう。
先の解答で誤字がありました。
>尚、借借家法を住宅のみと考えて解答されている方がいますが
ーーーー
借地借家法です。
素人の大家は「貸してやってあげる」と考えている方が多いです。
大きな間違いです。
質問者さんは「借地借家法」で守られています。
損害賠償請求も可能ですし、その水を出してもらうまで家賃を供託する事も可能です。
まずは、家庭裁判所に相談しましょう
この回答への補足
昨日の夕方に救急車で運ばれました。
軽い脱水症状だそうです。
朝から昼過ぎまでスポーツドリンクを2本飲みましたが足りなかったみたいです。
今日は3リットル用意しました。大丈夫かなぁ?
家庭裁判所が行動を起こしてくれるまで体力がもつか不安です。
ありがとうございます。
供託は無意味だと聞きます。
と言うのは『家主が受け取らない』時にしか利用できず、
供託できたとしても家主は障害なく受け取ることができるそうです。
供託したとしても水道なしでは生きられそうもありませんので早々に退去せざるをえない感じですね。
No.6
- 回答日時:
賃貸借契約に不動産業者の仲介は無かったのですか
不動産業者に相談しましょう
尚、借借家法を住宅のみと考えて解答されている方がいますが
借地権とは、住宅以外でも適用されます。
店舗でも工場でも同じです。
>大家さんが店子に許可なく水道を止めるのは法律に反していないのか?
>反しているとしたらどの法律なのか?
賃貸借契約違反です。
民と民の契約ですから、裁判所に調停の申し立てをすれば(確か数千円)
大家を裁判所が呼び出し話を聞きます。
ありがとうございます。
仲介業者は初回の仲介のみで管理業務は依頼されていないそうです。
調停が終わるまで水道なしでは生きられそうもありません。
退去してから調停でも可能でしょうか?
No.5
- 回答日時:
逆質問をします。
隣の店舗の水道代が>前月比で1万円も高い・・・と言う事は飲食店でしょうか
対して水道代が1000円の使い放題と言う事は洋品店系でしょうかね?
どちらにしても勝手に水道を止めたのは営業にに支障が出ますよね。
明らかに「威力業務妨害」が成立します。
威力業務妨害とは、威力を用いて人の業務を妨害した」場合は威力業務妨害罪(刑法234条。3年以下の懲役又は59万円以下の罰金)にあたり損害賠償請求も出来ます。
お近くの法律事務所に相談に行き至急原状回復命令を裁判所に請求してして下さい。
ただ、裁判所からの命令が出るまで日数がかかりますので、弁護士を通じ休業補償提訴するからと言えば早く水道を開ける事でしょう。
この回答への補足
昨日の夕方、救急車で運ばれてしまいました。
軽い脱水症状らしいです。
朝から昼過ぎまでスポーツドリンクを2本飲み干していましたが駄目でした。
今日は3リットル用意しました。
警察は相談には応じるが被害届は受理しないと聞きます。
確実に受理してもらうには何が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
威力業務妨害罪は刑法ですよね。
有益な情報ありがとうございます。
長年の嫌がらせで辟易していたのでガツンと言えそうですね。
弁護士費用は家主に負担して貰えないですよね?
水道が無いと生きていけないので退去した後からでも休業補償は取れるでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
> 消費生活センターに電話しました『大家さんには支障なく使用できる状態にする義務が有ります。
店子には水道を開通してもらう権利が有ります』と言われただけ質問者様のところは『店舗』ですからこの回答が全てです。
大家に強制できるのは裁判所しかありません。それは、例えば、借主さんが家賃を滞納しても強制的に追い出せるのは裁判所の判決しかないのと同じなのです。『自己救済』すれば法に触れます。大家が留守中にドアを開けて鍵を変えたり、質問者様が勝手に水道管を通すことです。道理が通じませんよね。
結局は大家と話し合って“落しどころ”を探るか、裁判に訴えて勝訴するしかないのです。
でも再三ここにも書いていますが、民事裁判の判決なんてそれだけでは何の“効力”もありません。敗訴した側が従わなければ、更に時間とお金をかけて『強制執行』するしかないのです。まぁ、最低でも半年はかかるでしょう。呆れたシステムなんです。
大家と話し合って“落しどころ”を探る方が時間もお金も節約できるでしょう。それが無理なら引越し先を探した方が賢明でしょう。何のご商売は分りませんが、最短で半年も水道が通じない状況では仕事が躓くでしょう。まぁ、“意地”となれば話は別ですが。
ありがとうございます。
法律に従えば、半年以上は水道なしの生活を我慢しなければいけないんですよねぇ?
半年も水道無しでは生きていけません。
退去を考えますが、この場合は店子都合の退去になってしまいますか?
No.3
- 回答日時:
>大家さんが店子に許可なく水道を止めるのは法律に反していないのか?
反しているとしたらどの法律なのか?
→質問者が家賃(それに含まれる水道代金、駐車場代金、共益費用など)の滞納、支払遅延が全く無いのであれば民法の契約不履行要件に該当し訴訟の原因となり得ます。
>お隣さんとは違う契約内容で、大家さんが毎月任意の金額を請求している様で、前月比で1万円も高く請求される月もあるそうです。
→お互いの契約なので有効であり質問者がどうこう言う問題ではありません。
大家さんが代替わりしての個人的感情で「のみ」の嫌がらせであれば訴訟するのが良いでしょう。
但し前置きしているとおり賃貸契約に違反している部分が質問者にあるのなら勝ち目は全くありません。
これが「住居」なら例え家賃の支払いを滞納しても借地借家法が保護される部分がかなりありますが「店舗」に関しては契約が全て。
ありがとうございます。
住居と店舗では違うのですね。
店舗であっても水道を止められると困ります。
店舗だと借地借家法では無く何法になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
もしかして・・・
>その子供さんに大家さんが代わってから色々な嫌がらせを受けています。
この子供さんの大家から「家賃・水道」の値上げの話を聞いてませんか?
で、ご質問者様は「契約書通りで値上げは認めない」と意地を張ってる。
だから
>お隣さんとは違う契約内容で、大家さんが毎月任意の金額を請求している様で、前月比で1万円も高く請求される月もあるそうです。
1万円の請求なのにご質問者様は
>水道代は毎月1000円で使い放題です。
使いたいなら「値上げ認めるからお願い」と言いましょう。
でもなぁ~~...「とっとと荷物まとめて出て行かんかい!」が大家の心情でしょうね。
裁判では勝てると思うけど、今の場所でお店は出来ないよ。
早めに「次の物件」を探そう!!
ありがとうございます。
家賃の値下げをコチラからお願いした事は有ります。
応じて貰えませんでしたが。
家主都合の退去になりますか?
店子都合の退去だと悔しいです。
やりたい放題ですね。
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