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公共工事 元請建築業者(請負金額2億)から1次下請・設備工事で3500万の下請契約をしました。2次下請として同業種工事店に3300万で発注すると一括下請けとなりますよね?

元請業者 下請業者関係なく 一括下請の定義は一緒と考えればよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

1次2次間の下請負契約も、一括下請けか否か精査のうえ、法の裁き(含む行政指導)を受けます。



公共工事・施工体制台帳に金額明記の契約書(写し)添付ですから、そんな施工能力のない1次下請けを選定して仕事を流した元請もお咎めをまぬがれないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

勉強になりました。

お礼日時:2013/07/05 08:19

参考


http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2004mar/t_07.pdf

金額の多寡は関係ありません。
要はあなたの会社の社員の関与なしに「現場に行って勝手にやってこい」と言う行為が一括丸投げです。
あなたの会社の社員が現場で元請や他社と工程調整をしたり、施工計画、品質管理などを行っているならば問題ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

金額の多寡は関係ないものの役所の方々は受注金額の大体6割程度を目途で判断されているようです。

まぁ~お役所の担当者によって変わりますけど…

発注詳細をもう一度検討してみます。

お礼日時:2013/07/04 15:58

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