私の知人が居酒屋でバイトをしているんですが、以前、「お通し」でさんざんもめて、
客は 「頼んでいないし、料金も明示されていない。」の一点張りで 会計から
お通し代を差し引いた金額だけ払って立ち去ったことがあるそうです。店長は
警察沙汰にはしませんでしたが、これは法律の見地から言うと、無銭飲食に当たるんでしょうか?
それとも、民事の問題なので 警察不介入になるんでしょうか?
その他、タクシーで泥酔客が車内で嘔吐し、運賃しか払わなかったとか、
スーパーの生鮮食料品で加工日や重量を偽ったとか、刑法に詳しい方、
回答をお待ちしております。
No.2
- 回答日時:
店側から飲食代として請求されていないと思いますので、無銭飲食にはならないと思います
しかしながら、書かれている「お通し代」の説明を、しっかりとできるスタッフがいないとダメだと思います
例えば、何も注文せず、ずーと座って話をしていただけだという論理で、全て無料であるはずがないのです
店側は、場所を提供し、最低限の接客サービスはするのですから、そこに料金が発生しないほうがおかしなことなのです
もちろん、お通し代という日本の風習を使用してないお店もありますが、居酒屋などの飲食店では普通ですよね
スナックバー系にいけば、チャージ料だって発生するのが日本ですよね
この回答への補足
sutoramaさんは消費者としてもお通しを支持されているようですが、某イタリアンレストランのKシェフみたいに 水1杯で 800円も取るのはボッタクリだと思いません?
補足日時:2013/07/08 14:19回答ありがとうございます。
>店側は、場所を提供し、最低限の接客サービスはするのですから、そこに料金が発生しないほうがおかしなことなのです
これはモラル論であって法律とは無関係ですよね。例えば 駐車場、ホテルのラウンジ、ビアホールのテラス、スーパー銭湯の休憩場、無料と有料の区別が曖昧なものも多いですよね。
No.3
- 回答日時:
お答えします。
・お通し → 民事問題。刑法には該当しない。
理由:差し引いた金額を支払ってるため。
・タクシー → 民事問題。刑法には該当しない。
理由:通常サービス分の支払いは済んでるため。
タクシー会社が「清掃・クリーニング代」を民事で請求することは出来る。
・スーパー → 刑事事件として立件できる。
理由:日付・重量は法律の定めがあるため。
No.4
- 回答日時:
どうも間違って伝わってしまいますね
>無銭飲食に当たるんでしょうか?
について、一般論と日本の慣習について書かせていただいただけで、私自身の考えは書いていません
よく、質問に対しての回答として、一般的な見地や歴史的慣習や過去の実例をもとに構成している回答に対して、回答者の考えとして受け取られる方がいますが、必ずしもそうでは無いことは、認識されると良いと思います
もちろん、みなんさんのお考えをお聞かせくださいのような質問には、自分の考えを回答として書きますが、このような法律的な質問や事例に関しては、その限りではなく、むしろ、思慮は入れないのが常識かと思います
モラル論など書いた覚えがないので、ある種のメガネをはずされて、回答を読まれることを個人的に願います
No.5
- 回答日時:
料金が明示されていないのに、どうやって会計でお通し代を差し引いたのです?
伝票には独立して記載した?
お通しとして?
注文していない品物が伝票についてたら、そりゃ払わないでしょう。常識。
というか、お通しが出てきた時点で返さないと不法利得ですけどね。
普通、注文していない料理が出てきたら返すでしょう。常識。食べちゃったなら金払わなきゃ。当たり前。
詳細不明なので何とも。
もちろん、民事です。
座っただけで金取るなら、チャージを取れば良いのです。
800円の価値がある水なら800円取れば良いのです。ただの水道水じゃないでしょ、たしか。水道水に800円なら千倍からかけている事になりますから、明らかにボッタクリでしょう。不法行為。
でも、ちゃんとしたミネラル水とかなら、800円でも時により妥当です。他の料理はもっと高いんでしょう。そんな店、俺は行かないから。
回答ありがとうございます。
ただ、「常識」というのが時と場所、対象者によって非常に変動的なので
法律、とりわけ刑法の見地から質問を出させて頂きました。
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