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婚姻届(あるいはその他の届け出)は
ワープロで記入したものでも受理されますか?

A 回答 (2件)

もうちょっと優しい感じで聞いた方が良いよ(^^;



婚姻届@法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.h …

>記載要領・記載例
>別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,市区町村にお問い合わせください。
別紙 http://www.moj.go.jp/content/000011716.pdf ※要PDF

婚姻届そのものに
>◎署名は必らず本人が自署してください
とあります

自署には「手書きで名前を書く」という意味があります
遺言書もそうですが「本人の意思で」と言うことを明確に表すために
本人の手書きを重要視しているようです

この回答への補足

届出書の記載は字画明瞭にしなければならず、文字の改変をしてはなりません(戸籍法施行規則67、31条)。
また、届出書の保存期間が定められていますから(戸籍法施行規則49条)、
その保存に耐えるよう容易に消えたり、滲んだり退色したりする用具(消ゴムで簡単に消せる鉛筆や粗悪なインキ)は使用できません。
しかし、ボールペン、ワープロ、パソコンで記載したものはそのようなおそれがないので、受付られます(昭和38年5月22日民甲第1556号民事局長回答他)。
なお、届出人は届出書に`署名(自署する)のうえ押印'しなければなりません(戸籍法29条)。
届出人の署名と届出書の記載は別の問題です。

補足日時:2013/07/28 18:05
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この回答へのお礼

補足の`記載'にあたっては
荒木文明「戸籍のためのQ&A「婚姻届」のすべて」(日本加除出版)
谷口知平「戸籍法(第3版)」(法律学全集)
その他の文献を参照引用しました。

お礼日時:2013/07/28 18:11

定められた様式の通りであれば受理されない理由はありません。


例えば署名欄には手書きで書くとか決められています。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。
<様式>というより、役所でもらった届出書にワープロで記入してよいか、を問うているわけです。
< 例えば署名欄には手書きで書くとか決められています。 >
決められている条文なり規則通達なり示していただけませんでしょうか。

お礼日時:2013/07/18 01:44

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