
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もうちょっと優しい感じで聞いた方が良いよ(^^;
婚姻届@法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.h …
>記載要領・記載例
>別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,市区町村にお問い合わせください。
別紙 http://www.moj.go.jp/content/000011716.pdf ※要PDF
婚姻届そのものに
>◎署名は必らず本人が自署してください
とあります
自署には「手書きで名前を書く」という意味があります
遺言書もそうですが「本人の意思で」と言うことを明確に表すために
本人の手書きを重要視しているようです
この回答への補足
届出書の記載は字画明瞭にしなければならず、文字の改変をしてはなりません(戸籍法施行規則67、31条)。
また、届出書の保存期間が定められていますから(戸籍法施行規則49条)、
その保存に耐えるよう容易に消えたり、滲んだり退色したりする用具(消ゴムで簡単に消せる鉛筆や粗悪なインキ)は使用できません。
しかし、ボールペン、ワープロ、パソコンで記載したものはそのようなおそれがないので、受付られます(昭和38年5月22日民甲第1556号民事局長回答他)。
なお、届出人は届出書に`署名(自署する)のうえ押印'しなければなりません(戸籍法29条)。
届出人の署名と届出書の記載は別の問題です。
補足の`記載'にあたっては
荒木文明「戸籍のためのQ&A「婚姻届」のすべて」(日本加除出版)
谷口知平「戸籍法(第3版)」(法律学全集)
その他の文献を参照引用しました。
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