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自社仕様のためのソフトウェアの開発委託をしています。
Phase1 とPhase2があり、Phase1が完成した時点で使用が開始となります。

Phase1については、4/1に完成しており、全国10支店のうち2支店のみがテスト使用をスタートしました。

このような場合、以下の例題でどのような仕訳となるのでしょうか?

前提
1)Phase1 500万 Phase2 900万
2)Phae1を2支店分のみテスト使用開始 4/1 。全支店(残り8支店)導入 5/1
3)    Phase 2完成 9/1

仕訳
4/1 ソウトウェアA 100/ ソフトウェア仮勘定 100 2支店分のphase1
5/1 ソウトウェアB 400/ ソフトウェア仮勘定 400 8支店分のphase1
6/1 ソウトウェアC 900/ ソフトウェア仮勘定 900 10支店分のphase2

それぞれの使用開始日が異なるため別の資産となるのでしょうか?
先に使用を開始した2支店分と残りの8支店分は別の資産となるのでしょうか?

複雑すぎて処理がわからなくなりました。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

事業の用に供したとは、「その減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った」ことをいう。

事業の用に供したかどうかは、「業種・業態・その資産の構成及び使用の状況」の総合判断だ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400_qa.htm

自社利用ソフトウェアは、将来の収益獲得・費用削減目的で使用するものだ。したがって、将来の収益獲得・費用削減のために使用を開始すれば、未検収であっても事業の用に供したことになる。「その検収まではまだテスト期間で事業の用に供していないと考えたほうがよいのではないでしょうか。」との回答は、誤りだ。

なお、一部完成・稼働の場合には、その部分につき減価償却資産となる(法基通7-1-4準用)。これに当てはまるのであれば、Phase2(ないしPhase1)完成までは仮勘定計上のまま減価償却するのがいいだろう。申し訳ないが、先の回答ではこれを書き忘れてたよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(泣。ちょうど先日、担当部署とお話がありまして無事経理の立場より説明させていただくことができました。資本的支出の点につきましては、気が付きませんでした。また、仮勘定のまま償却することもできるんですね。この点は知りもしませんでした。まだまだ勉強しないといけないです。ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/20 11:54

減価償却の開始は検収が終わって事業のように供した時点です。



問題はテスト稼働の性格です。
ソフトウェアの契約にもよるのですが、最終的にユーザーがOKを出すことが検収の条件ではないかと思われます。その検収まではまだテスト期間で事業の用に供していないと考えたほうがよいのではないでしょうか。

これを原則的考え方として、そのテスト稼働の実態と契約の定めを勘案して適当な時期を決めるというのが良いと思います。
従って単にテスト稼働に入ったというだけでは条件が不足と思います。
ただし全社で同じシステムを使うのであれば、検収が終わり稼働が開始した時点でPhase1を全額償却開始でよいと思います。少なくとも目的物の使用の開始はあったのですから。
(事業所ごとの設置費用などはその日によりますが)

その後の2次システム等も同様の条件で資本的支出の処理をされればよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一つの資産に該当した方がいいんだろうと思いつつも、資本的支出については思いつきもしませんでした(これでも必死で考えて、揚句、訳がわからなくなってしまい質問させていただきました)。担当部門から質問が来て、途方にくれていました。これでクリアになりました!経理って、なんかクイズみたいですね。

お礼日時:2013/07/18 22:03

B・CがAの機能拡張ということなら、Aの稼働時点でソフトウェアへ振り替えたうえで減価償却、B・CはAの資本的支出とするのが、もっとも実態に合っているだろう。



ただ、A(ないしAとB)はあくまでもテスト稼働であり、その間は2支店分(8支店分)についても従前のやり方を正として採用していたのであれば、B(C)の稼働時にソフトウェアへ振り替えたうえで減価償却だ。
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