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その節はお世話になりました。回答してくださった方々、ありがとうございました。

進展があったので、また質問させてください。
いま落札者の方から、このような内容のメッセージをいただきました。

『先ほど地元警察署 刑事二課(詐欺・窃盗等)に行きました、そこで楽天に内容詳細を報告してもらいました 楽天側からどのような返答があるか分からないので被害届は保留で空封筒等関連物品は保管してもらいました 少額訴訟の可能性もありますので そちらも 関連物品は保管しておいて下さい』

この文面についてと、相手の方は岡山の方で、私は神奈川なのですが、少額訴訟と言いますと、どのような感じになるのか教えてください(汗)

A 回答 (5件)

前回の質問はこちらですね。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8175207.html

前回読んでいて、取れたら儲けのせこい詐欺と思いましたが、しつこいですね。

まず、民事と刑事がごっちゃになっているようですが、警察は民事不介入なので、1)警察へ持ち込んだ件=刑事事件(本当に持ち込まれたらですが)と、2)少額訴訟=民事事件は別物です。

1)に関して、冷静に考えてみればこういった、「送った物が入ってないと言って金銭を請求し、物品と金銭を二重に詐取する詐欺」が認められればネットオークションやネットショッピングは成り立たないと思います。
また、本当に警察に行っても警察が間に入ることはほとんどないと思いますが、匿名のやり取りだからといって、そこで警察が楽天に情報開示を依頼できるものか、難しいですね。楽天が簡単に開示するとも思えません。しかも相手がそういうやり取りを過去にもしていた記録も残ってるみたいですし。ただ、対応はその地区で違ってきますが。「地元警察署 刑事二課(詐欺・窃盗等)」の話が出たら、実際の署とその担当者の名前と連絡先を聞いてみてください。

2)については、貸したお金を返してもらえない、など金銭のトラブルに特化し金銭で解決できる件についての訴訟です。
もしも先方が本当に法的手段に訴えるなら、まず先方から「内容証明」が届くはずです。これだけでも費用は2000円ほど、その後、本当に訴えたとしたら数千円の手数料がかかり、素人なら書式が難しいのでどこかに頼むとさらにお金がかかります。そこにはもちろんあなたの住所氏名が必要な訳で、ここでも楽天が簡単に情報開示するかという壁があります。
そこまでしても少額訴訟では金銭のみのやり取りなので、精神的苦痛に対する慰謝料などが請求できるわけではなく、本当に万一請求が通ったとしても請求できるのは14500円までです。
しかも、契約書があるわけでもなく、根拠が曖昧なので、普通、裁判所では受け付けられないと思うのですが。


以上を踏まえ、今回前回の内容のみで判断しているので無責任な事は言えませんが、ただのクレーマーというか、貰えたら儲けの嫌がらせだと思います。

かといってもご本人は不安と思いますので、
☆重さが書いてあるレシートやネットでのやり取りのページを印刷などしてまとめておく。
☆時系列にあったことをまとめておく。
☆警察に行ったというなら担当者と連絡先を聞き、本当に言ってきたら連絡してみる。
など、安心できる材料を揃えておくといいかもしれません。

むしろ脅されている事を楽天に報告上げててもいい気もします。悪質なユーザーですから。

この回答への補足

その落札者の方のページを何気なく開いてみたら、なんと私の名前やら空封筒を送りつけられたやら色々とのせてあり驚きました(汗)

補足日時:2013/07/20 18:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
メッセージを送ってみたところ『倉敷市 水島警察署 刑事二課 三宅』とだけ返事がきました(汗)

この人ちょっと…怖いなと思いました。

お礼日時:2013/07/20 18:39

御希望されてる回答にずれていたらすみません。



(送られた際の重量が記載されたレシートをお持ちですので)
空の箱、包装紙等 中身が取り出された状態の残りの物を全て
(着払いで)返送して貰い、その重量を測れば 僅かでも”差”が出るのではないでしょうか?

その重量の”差”で 送った際には入っていた証拠になるのではないでしょうか?
的が外れていたら 申し訳御座いません。
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この回答へのお礼

なるほど!
でも、すべて警察に預けたとか言ってるんですよね(^-^;

とりあえず、聞くだけ聞いてみます!!
ありがとうございました!

お礼日時:2013/07/21 13:23

前回の質問とやらがわからないので、そこは割愛しますね。



刑事事件に関しては、事情聴取の呼び出しがなければ放っておいてもいいでしょう。

民事事件について、

裁判になれば、答弁書や準備書面を作成・提出しなければなりません。
証拠も「乙 ○ 号証」として、随時提出します。

裁判所の管轄は、双方の合意がなければ原則として訴える相手方の最寄りの裁判所です。
つまり、訴える方は、期日に毎度神奈川まで出頭しなければなりません。
いわゆる「訴訟マニア」なら、それもやるかもしれませんが、普通はやりません。
なぜなら、
「裁判費用は各自弁とする」
という判決が大半であるためです。
交通費だけで、訴額よりも大きくなったりするので、勝っても損することになるからです。

もし裁判を起こされ、あなたが出頭も答弁書の提出もしなかった場合。
相手の提出する証拠がどんなに不十分でも、相手の勝訴になります。
「訴訟費用は被告の負担とする」
という文言も付け加えられることでしょう。
更には、仮執行宣言まで付されれば、判決による金額の支払いを拒否しても強制執行されたりします。

もし裁判を起こされた場合は、弁護士に相談するのが一番です。弁護士にコネがなければ、訴状を受け取った後速やかに最寄りの弁護士会に電話して、有料法律相談を受けましょう。
30分5,000円が相場です。答弁書の起案をして持って行くと良いです。

答弁書や準備正面の書き方は、
「答弁書 準備正面 書き方」
で検索すれば出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
なるほど~、大変勉強になりますm(__)m

ちなみに今の時点で、落札者の方に何かお返事してあげた方がよいのでしょうか~?(^-^;

お礼日時:2013/07/19 21:55

まず、詐欺罪について。



詐欺罪の構成要件に「最初から騙すつもりで」と言うのがあります。

つまり「最初から騙すつもりだった事が証明できなければ、詐欺罪は成立しない」のです。

なので、相手が詐欺で被害届を出しても、警察は、すんなりとは受理しません。

お互いの事情を聞いて(事情聴取して)「明らかに、最初から騙すつもりだった」ってのがハッキリしない限り、詐欺罪では立件しません。

今回のケースでは「双方から話を聞いて終わり」になるでしょう。

つぎに、小額訴訟について。

質問者さんの方に「重さ○○グラムの郵便物を何月何日に誰宛てに差し出した」と言う証拠さえあれば、間違いなく勝てます。

問題は「誰宛てに」が立証出来るかどうか。

郵便局が発行したレシートに、郵便物の追跡番号が記載されてて、その追跡番号から宛先が確定できれば問題は無いのですが…。

もし「そのレシートだけでは宛先が判らない」となると、証拠になりません。

相手が「別人に別の郵便物を送った時のレシートなのではないか?当方に送った郵便物のレシートなのが証明されてない」って主張したら、反論できませんから。

で、双方に「確たる証拠」が無い場合は、裁判に持ち込まれても、たぶん、判決は出ません。

裁判所は「結論が出せないので、双方で和解しなさい」と、和解勧告をしてくるでしょう。

それに、裁判で負けたって「無視して払わなければ良い」です。

払わなければ、相手は「差し押さえ」とかをするしか無いですが、たかだか14,500円の損害、差し押さえをするだけで赤字になります。

それに、裁判をするには「相手の住所氏名」が必要。匿名取引でメアドとIDしか判らなければ、裁判を起こす事さえ不可能です。
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この回答へのお礼

匿名のポスパケなので、レシートと追跡の番号しか取っておいて無いのですが…

でも騙すなんて毛頭考えてませんし、現に商品をしっかり入れたんです!!
大丈夫かちょっと不安です(汗)

お礼日時:2013/07/19 21:57

60万円以下の小さなトラブルが対象の訴訟です。


詳しくはこちら。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi …

少額訴訟ってことは警察にそうしろと言われた可能性もありますね、本当ならですが。
ネットオークションのトラブル相談は警察のサイバー犯罪課や国民生活センターなどで受けてるので不安なら一度相談されてはどうですか。
良い備えや対処法を教えてくれるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

なんか相手の方は『刑事二課』とおっしゃっていますが…

う~ん、こういうトラブルは初めてなので、少々不安ですm(__)m

お礼日時:2013/07/19 21:59

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