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刑法において法が不遡及なのは罪刑法定主義から説明がつきますがそれ以外の民事分野では適用されたりされなかったりしてるような気がします。

民事分野では法の不遡及はどういう考えで適用されたりされなかったりするのでしょうか?

例えば以前は看板をたてていい場所が看板の設置が禁止された場合今まで建っていた看板は撤去しなくてはいけないのでしょうか? それともその看板は救済され新しく設置する看板のみ禁止されると解釈するのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

”以前は看板をたてていい場所が看板の設置が禁止された場合今まで建っていた


看板は撤去しなくてはいけないのでしょうか? 
それともその看板は救済され新しく設置する看板のみ禁止されると解釈するのでしょうか?”
    ↑
不遡及が原則ですが、民事などの場合はもっと
柔軟に対応します。
この場合は、看板設置禁止の理由によって異なることに
なると思われます。

禁止の理由が、これ以上増やさないことに主眼があるなら、
原則通りに遡及しない、ということもあります。
増やさないことが目的でも、公平という観点から
遡及的に適用させる場合もあります。

禁止の理由が、そもそもそんな処に設置するのが危険だから
ダメ、というのであれば、遡及的に適用されます。

通常では、立法の時に、遡及させるかどうかは明記する
ことが多いです。
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この回答へのお礼

hekiyu様

ご回答を深謝します。説得力のあるご説明で納得しました。

お礼日時:2013/07/29 14:07

>基本的には法というのは刑事にせよ民事にせよ不遡及が大原則であり、さかのぼって適用すると言うのであればおあげになっていただいた諸点を考慮し例外的にさかのぼって適用すると言う事でしょうか?



言葉遊びをするつもりはないのですが、「大原則」の定義によるので何ともいえません。
もし、なんら規定もおいてない場合は、不遡及であり、あえて遡及効を持たせる場合には、その旨の規定を置かなければならない、という意味であるのならば、そのような規定は存在しないので、違うでしょう。

ただし、法の支配(⇔人の支配)を可能にすべき法の条件としては、色々なものが上げられます。例えば、公開性(一部の人だけが知っているだけではだめ)、明確性(曖昧なものはだめ)、一般性、安定性などですが、その中の一つとして不遡及性があげられることもあります。そのような意味では、不遡及性は大原則といえないこともないかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
最後の部分について深く得心しました。

お礼日時:2013/07/29 14:09

>いままでは歴代の理事会は自らの決定でその設置を認めてきたが新しい理事会の決定でそういう主張のある看板の設置を認めないと言いだした時には看板の存続はどう考えるべきでしょうか?



理事会の決定は国の法律ではありません。単なる民間の紳士協定です。法の不遡及の原則の適用範囲外です。理事会が遡及を認めれば、その集団の中では遡及されるでしょうが、当事者が公訴したら、紳士協定の遡及は却下されるでしょう。
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この回答へのお礼

dragon-man様
早速のご回答をありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 17:17

いわゆる経過措置の問題で、法律の附則で定めれています。



例えば建築基準法は毎年のように改正され、現在の法律の基準を満たしていない建物はいくらでもあります。改正された法律の大部分(もしくは全部)についてはこれから建てられる建物のみを対象として、従前に建築された建物に対しては従前の規定による旨が附則で定められているからです。なお、建築当初から法に違反している場合を違法建築と呼び、法律の改正によって現在の基準は満たしていないものを既存不適格建築物などと呼んだりします。

附則の一部を紹介すると、
附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄

(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  適用開始日前に行った設計による建築物の計画については、適用開始日から起算して六月を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法(次項において「新基準法」という。)第六条第三項第一号(新建築士法第二十条の二第一項及び第二十条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第二号及び第三号の規定は、適用しない。
2  施行日前に第三条の規定による改正前の建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事及び前項の規定の適用がある場合において施行日以後に新基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事については、新基準法第五条の四第二項及び第三項の規定は、適用しない。


なお、経過措置について簡単に書いておくと、法制度が人の社会生活を規律するものである以上、その制定改廃は少なからずそれまでの社会における人の営みに影響を及ぼすので、この影響を予め考慮し、新しい法秩序への適切かつ円滑な移行を図るため、法律の附則において設けられるのが経過措置です。

経過措置の規定内容は多岐にわたり、大まかな分類としては
1.従前の社会における状態を新しい法秩序の下でどう評価するか
2.従前の法律の規定に基づいてなされた行為の効力をどう扱うか
3.改正前の法律の規定の効力をいつまで有効なものとして扱うか
4.罰則が設けられている規定に関し、改廃前になされた行為をどう扱うか
5.組織の設置や廃止に際し、その組織の職員や資産をどう扱うか
などです。(参考文献 条文の読み方 法制執務用語研究会 有斐閣)
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この回答へのお礼

yuubikaku様
早速のご回答をありがとうございます。

経過措置の考え方。大変参考になりました。

基本的には法というのは刑事にせよ民事にせよ不遡及が大原則であり、さかのぼって適用すると言うのであればおあげになっていただいた諸点を考慮し例外的にさかのぼって適用すると言う事でしょうか?

お礼日時:2013/07/24 16:29

民法でも刑法でも、法の不遡及は近代法治主義の大原則でしょう。

そうでなければ、権力者側が何でも出来てしまう。(すぐ隣にそうでない国がありますが)
挙げられた例の場合、看板を立てることが法の対象ではなく、そこに看板があること自体の禁止であれば、撤去を要求されるでしょう。そうでなければすでに立っているものについては法を適用されないでしょう。やはり罪刑法定主義の範疇でしょう。
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この回答へのお礼

dragon-man様

早速のご回答をありがとうございました。私もそのように考えたいのです。


「看板を立てることが法の対象ではなく、そこに看板があること自体の禁止であれば、撤去を要求されるでしょう。そうでなければすでに立っているものについては法を適用されないでしょう。」というお説の意味がやや私にはわかりません。

例えばマンションの敷地内に「日照権侵害反対」という看板が30年の間建っていていままでは歴代の理事会は自らの決定でその設置を認めてきたが新しい理事会の決定でそういう主張のある看板の設置を認めないと言いだした時には看板の存続はどう考えるべきでしょうか?

看板の存続を法の不遡及を根拠として主張できるでしょうか?

よろしくおねがします。

お礼日時:2013/07/24 16:21

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