プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

飲食関係で働いている弟が7月の給料から「お中元」という名目でいくらか給料から引かれていたそうなんですが、何の知らせもなく給料から天引きされるのは、会社の規則だからだということで何も会社に対して言えないのでしょうか?法律に違反とかまではいかないのでしょうか?
今まで一度もこういう名目で給料から引かれたことはないそうです。

A 回答 (2件)

労使協定を通さず天引きできるのは保険料と税金だけです。


例えば弁償費なども天引きは許されてません。
まず労使協定を確認するのが先決です。
労使協定とは労働組合と経営側との決まりごとみたいなものです。
それに入ってなかったらほぼクロ決定です。
返還を求めることができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!天引きされてたので、黒かもしれませんよね… ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/24 19:22

他の方が買ったもので、


間違って差し引かれたんでしょう。
当然問い合わせはしていいです、
むしろ義務ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かにその可能性もありますよね。確認させてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/24 19:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!