アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今回は、179条2項についてです。

B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合に、CがAの地上権を買ったら混同によりCの抵当権は消えますよね?この事例はよくわかるのですが…

某参考書で、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合に、AがCの抵当権を取得したときは、Aの取得した抵当権は消滅するとありました。
この事例で気になるのが、Aは自分についてる抵当権をわざわざ取得することがあるのかが気になりました。
どのようなケースだとAはCから抵当権を取得したりするのですか?また自分についてる抵当権を取得(売買?)するメリットはなにですか?

A 回答 (2件)

多少問題のための問題と言う気もしますが、現実のケースでないこともありません。



一番ありえるのは、CがAの親であって、Cが死亡し、当該抵当権付債権を相続したケースが想定されます。親子間で抵当権を設定するケースは稀なので、株式会社Aが株式会社Cを吸収合併したと考えた方がいいかもしれません。

この回答への補足

やはり相続か合併くらいでしょうか?
わざわざ自分についてる抵当権を買ったりしないですよね?

相続の場合、520条の債権の混同により債権が消滅し、付従性により抵当権が消えますよね?そしたら179条の混同の話じゃなくなるような気がするのですが…
確かにAはCの抵当権を取得して地上権と混同を起こしてますが…
520条と179条どっちの適用といえるのですか?

いつもありがとうございます!
心より感謝しております!!!!

補足日時:2013/07/25 16:34
    • good
    • 0

>相続の場合、520条の債権の混同により債権が消滅し、付従性により抵当権が消えますよね?そしたら179条の混同の話じゃなくなるような気がするのですが…



 被担保債権の債務者がAであるのならばそうなりますが、Aが物上保証人である場合もありますよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!!
物上保証人は盲点でした…
ありがとうございます!
すっきりしました!!!

お礼日時:2013/07/26 21:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!