
概要
会社を興した後、社長の給料はいつ決めるのが合法でしょうか?
詳細
7月1日に合同会社を興しました。(株式会社ではない)
会計期間は1月1日から12月31日です。
つまり、第一期は7月1日から12月31日の6か月間しかありません。
代表社員は一人(株式会社でいうところの代表取締役社長)。ほかに代表社員や使用人はいません。
新分野に挑戦するため、会社を興した現在は全く顧客も売り上げもありません。
ただし、計画では会社起業2か月後頃から見込み客、小口の売上は立つ予定です。
さて、このような状態ですので現在のところ、社長の給料はゼロですが、まさか12月31日までの
第一期6か月間、ずっとゼロ、という訳にもいきません。
売上が立ったら、経費をひいた利益は全部は法人税の対象になってしまいますから。
かといって、まだ売り上げが立っていないのに、社長の給料を払う訳にもいきません。
(もっとも社長のポケットマネーを会社に貸し付けて、そこから支払う手もあるが、それは今回は考えない)
さて、会社起業後に社長の給料を(もちろん法律に則って)決め、支払えるタイムリミットはいつまでなのでしょうか?
なお給与は末日〆翌月25日支払、としていますが、とりあえず7月25日支払の給料はありません。(ゼロ円なのではなく、支払いという概念そのものがない)
理由は
「7月25日支払の給与は6月1日から6月末日までの労働の対価である。
6月時点ではこの会社は存在していないので、たとえ起業準備に奔走したとしても対価の発生する労働とはみなさない。
よって7月25日に給与を支払う理由はない」
ということです。これは会社設立時に税務署にその旨説明したところ、納得していただけました。
詳しい方、お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
合同会社設立おめでとうございます。
遅くとも事業年度開始の3カ月以内(今期の場合9月末まで、来期は3月末まで)でしょう。
ご存じのとおり、法人税法で役員給与の損金算入に関する規定があり、その基本のひとつが「定期同額給与」で、同じ事業年度中は、各支給時期の支給額が同額であれば損金(費用)に認めましょう、ということです。 「今月は儲かったから給与を増額しよう」というように、利益操作を出来ないようにしています。
この「定期同額」給与の決定(改定)期限が、事業年度開始の3カ月以内です。
当方が数年前に合同会社を設立した時は、2カ月以内で社長給与の額と3カ月以内は支払い遅延の場合がある旨を「業務決定」し、代表社員個人の同意書も得てファイルしておきました。 経理上は、給与を毎月計上し、未払いで処理し、売り上げが伸びてキャシュフローが問題無くなってから、未払い金を処理しました。
税務署で行なわれた新設法人説明会が参考になりました。
参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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