プロが教えるわが家の防犯対策術!

某業者からの訪問でリース契約書にサイン捺印しました。
30分後やっぱり契約したく無く思い担当の方に連絡し書類を全回収しました。

もしもですが書類のコピー又FAXで何処かに送信等していた場合この契約は有効になるのでしょうか?
土曜日と言う事でリース会社に電話しても繋がりません、リース会社からの連絡等はありません。
業者の名前を検索した所、悪徳業者の可能性が出て来た為不安になりここに書き込みしました宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

契約書の内容によりますが、契約が成立してる(または、契約が成立しているとされてしまう)可能性があります。


訪問販売であれば、クーリングオフができると思いますので、急いで、『内容証明郵便で配達記録をつけて』クーリングオフをした方が良いと思います。
クーリングオフ可能な期間を過ぎた後、義務履行を迫ってくる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、明日文面にて返答しておこうと思います。

お礼日時:2013/07/28 21:18

契約の有効性で言えば、契約は口約束でも有効です。


言った言わないを防ぐために、契約書があり、押印しているのです。

ですから撤回にしても、書類で申し出るのが基本です。
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この回答へのお礼

すごく参考になりました、ありがとうです。明日書面にて返答しておこうと思います。

お礼日時:2013/07/28 21:20

どのような商品のリース契約なのか、またその業者の訪問形態がどんなものなのかが明示されていないのですが、原則として訪問販売は特定商取引法(特商法)によって規制されています。

一番大きな特徴は既回答にもあるように「クーリングオフ」という消費者保護制度です。これは書面交付の日を含めて8日間以内(連鎖販売取引なら20日間)は消費者側の一方的な通知によって無条件に契約を解除できるものです。無条件とは、相手側の承認を必要としないだけでなく当然、解約料も発生しません。

今回の事例で気になるのは書類を回収した、という点です。しかし回収しただけでは契約解除とはなりませんよ。むしろ大事なのは「特商法の規定に則り、この度のリース契約を解除する」というあなたの解約意志の明示、特に書面による明示が大事なんですよ。自治体が運営している消費生活センターに相談すると、文案や助言を得られますし、ネット上にはいくらでもモデル文案が見つかります。

回収前にコピーされたり本社に契約書がFAXされていたとしても、その後のクーリングオフの効果に違いはありませんから、心配はいりません。もしリース会社(信販業者)から後日確認の電話があったなら、はっきりと「本契約はクーリングオフをしました」と伝えましょう。もっとも回収した書類の中に信販書類があれば、その会社からの確認電話はないと思いますがね。

もう一度言います。回収だけでは解約になりません。クーリングオフをする旨の書面を書留でその業者に8日以内に送りましょう。
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この回答へのお礼

詳しい内容と警告ありがとうございます、文案をネットで探し明日書面にて返答しておこうと思います。

お礼日時:2013/07/28 21:25

質問者さんが「個人として契約(捺印)」したのであれば他の回答にあるようにクーリングオフできますが、もし「法人として契約(捺印)」したのであればクーリングオフが適用されないこともありえます。


一般的には「契約書を回収」したことで契約は破棄されたと考えられますが、相手方に改めて文書で契約破棄の旨を通告する(証拠を残す)ことはしておいたほうが安全かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、明日書面にて返答しておこうと思います。

お礼日時:2013/07/28 21:35

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