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とある民事裁判を起こし和解金を払って土地、そこに建つアパートを得ました。
アパートの収入を申告するのにこの裁判費用(弁護士費用、諸経費)と和解金は必要経費として
認められるのでしょうか?
もしくは認められる方法はありませんか?

取得1年後に諸事情で売却したので賃料収入は1年間だけです。

A 回答 (1件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 基本的に自分で裁判をやりますが、弁護士を使うこともあります。

 そのときは、弁護士報酬などかかった費用を経理事務所に伝えますが、「経費になりません」と言われたことはありませんので、弁護士報酬や弁護士に支払った諸経費は経費になるものと思います。

 ちなみに、何月だったかに、経理事務所から弁護士や司法書士など「士」業に支払った金額の確認電話が入ります。士業は、納税の仕方が違うようですね。

 で、和解金や諸経費(弁護士に払ったのではない諸経費)はよくわかりませんが、それを払って不動産を取得したことになるので、購入代金同様に経費ではなく「取得費」に計上すべきではないでしょうか。

 取得費なら、売却した時に売買価格から引くことになります。

 これは賃貸物件を売却した時経理事務所の担当者に言われたことですが、売買で損をしても、その売却損は「家賃」や「給料」などの「益」と損益通算はできません。

 ほかの不動産の売買による「売却益」とは通算できるんだそうですが、売却益が出るような物件を一緒に売却するはずはないので、事実上、捨てることになります。

 (サラリーマン優遇、事業者差別で、サラリーマンが自宅を売って損した場合とは待遇が違うようです)
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/31 03:16

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