No.1
- 回答日時:
こんばんわ。
どうもです。
ご質問ですが、これは、窃盗罪だと思います。ポストを開けるのは軽犯罪法違反でしょう。宅地に進入したのなら不法侵入(軽犯罪法違反)これらは、それ自体も犯罪ですが、より重い罪である窃盗罪に吸収されて窃盗罪で処罰されることになります。
No.2
- 回答日時:
私もわかってないのですが,ちょっと論点を整理するために書かしてください.
投函したハガキの所有者って誰なのでしょう.
「窃盗罪」というのは,所有者が違うと言うことですよね?
自分で書いたハガキなんだけど,「窃盗罪」なの?
っていのうがご質問者の聞きたいことだと思うのですが.
応用編としては,郵便ではなく,
宅急便だったら,誰になるんでかね?
私は,通信の秘匿性を保証した法律があって,これにひっかかるという気もするのですが.
相手のポストにはいったら,相手の所有物なのかもしれません.そんな気もします.そうなると,すでにご回答のように「窃盗罪」ですね.
すいません.回答ではなくて.
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/02 12:59
そうなんです、まさにそういう意図の質問でした。
じぶんがだしたものでも窃盗になってしまうんですね。
たしかに宅急便だとどうなんでしょう。
中身が高価なものだったりするとなんだかもめそうですよね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
元・郵便局員です。
事情が若干異なりますが、郵便受箱から郵便物を抜き取った輩がおりまして、公務執行妨害を適用した事例も実際にございます。郵便物を受取人に配達するという公務の執行を妨害したということです。(刑法犯です)
また、郵便受箱のある居住地に立ち入ったということで住居侵入。(刑法)
受取人の所有物である郵便物を窃取したという窃盗の罪。(刑法)
通信の秘密については、今回のように窃取しただけでは罪にはなりませんが、通信文の内容や誰が何処に宛てたものであったか、何通配達されていたのかなど、当事者以外に漏らした場合に適用になります。(郵便なら郵便法違反、信書便なら信書便法違反)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
受取人の郵便受けから手紙を無断で持ち出す行為は,その目的,態様によって「窃盗罪」や「器物損壊罪」,あるいは「信書隠匿罪」を構成することになります。
これは,受取人の郵便受けに届いた手紙は,受取人の所有,占有なると考えられるからです。
他人のうちの郵便受けを開けるという行為は窃盗の目的があれば,窃盗の未遂罪となる可能性があります。器物損壊罪や信書隠匿罪の場合は未遂犯を処罰する規定はありません。
宅地に入った場合は住居侵入罪。これは,軽犯罪ではなく,立派な刑法犯です。
住居侵入罪は,窃盗罪,器物損壊罪,信書隠匿罪に吸収されるのではなく,別の犯罪として成立します。
公務執行妨害罪は,相手が公務中であること,暴行脅迫を行うことを要件としますので,ご質問の内容では成立の可能性はありません。
通信の秘密については,郵便法77条では「公社の取扱中に係る郵便物」,信書便法43条では「一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物」と限定していますので,配達済みの手紙では適用されません。
なお,念のため申し添えれば,公社の配達中であれば正当の事由なく開き,き損し,隠匿し,放棄しただけで郵便物を開く等の罪を構成します。
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