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こんにちは。
目に止めてくださってありがとうございます。

聞きたいことは山ほどありますがとりあえず一番気になることから質問させてもらいます。

私は今年度20歳になります。通信制の高校に通っていて職業はフリーターです。卒業後看護学校に通うつもりです。
姉妹が下に2人います。
小学3年生と中学1年生です。

もし母が死亡した場合、親権はどうなるのでしょうか?
父はいます。よく会いにきます。
でも仕事が安定していなく今もしてないない状況です。お酒が好きで飲むと手をつけられなくなります。
もし私が親権を取れるならとりたいです。
こういう場合親権はどうなりますか?

A 回答 (8件)

離婚した父親が引き取れるようならその人が親権を名乗ると思います。

後は親戚が養母とか養子にするとか、最悪は孤児施設へ行くか、貴女が働いて面倒をみるかですね。
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生活できるの、自分のことで精一杯でしょう。



ショウサンハイイガ、チュ学生、高校とお金かかりますよ。
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元々お父さんに親権がいかないくらい悪かったのなら、


あなたが扶養できると判断されれば、親代わりになれますよ。
頑張ってください。
私は両親健在でしたが、戦後まもなく職もなく、
小学校の時からアルバイトしてきました。
今はそんなわけにはいきませんが高校生になればアルバイトもできます。
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父親が親権を望むかでも違ってくると思います。


母親が亡くなったからと言って、自動的に父親になるのではなく、後見を裁判所で決めることになります。
裁判所が認めれば、母親の親でもなれますが、収入の安定しないあなたがなることは難しような気がします。
一番良いのは、父親だと思いますが、質問内の状況ですと、母親の親に頼んでみてはいかがでしょうか。
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父親がそのようでは、親権を持たせるべきではありません。

したの子達は、もし、あなたが生活の面倒をみることができないというのであれば施設を一時利用された方が良いのではないでしょうか。手続きは区役所等に相談され、あなたが社会的に機能しだしたら、生活を共にするという方法がいいと考えます。
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もしお母さんがお亡くなりになれば、親権者は父ということになります。


父が不適格で、ご質問者が「親代わり」になりたい、ということであれば、「親権者」では無く「後見人」という制度があります。
権利義務は親権者とほとんど変わりありません。

その為には、お母さんに遺言で「長女○○(ご質問者)を次女○○および三女○○の後見人に指定する」と書いて貰っておけば有効です。
この遺言が無ければ、家庭裁判所に後見人選任の決定をしてもらう必要があります。

なお、どうしても親権者というのであれば妹さんを自分の養女にする必要があり、家庭裁判所でお父さんと争うことになると考えられますので宜しくないでしょう。

出来たら、お近くの家庭裁判所の窓口で相談してください。
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一番可能性が高いのが「施設送り」です。



貴方の「親権を取りたい」と言う気持ちは、大変素晴らしい物です。

しかし、若さゆえに無謀とも言えます。

子供を育てるとして、月に少なくても30万ほど必要です。

高卒、専門学校卒で平均15~18万ぐらい。

後食事の世話、家事、洗濯、掃除等やることは沢山あります。

先ずは親戚に相談してみては?
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貴方が成人すれば後見人(親権を持つ)になることはできるでしょう。


これはお母様が存命でも可能なはずです。

しかし、亡くなった場合は、何もしなければ父親が親権を持つことになるでしょう。

母親が遺言であなたを後見人にすると指定すれば効力を持つことにはなるでしょう。
しかし、父親が親権を主張すれば裁判所で裁定を下してもらうことになるでしょう。

行政書士に相談されることをお勧めします。

ご参考まで。
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