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妻名義の3LDKマンションを持っています。
家賃6万/月くらいで賃貸に出したいと思っています。
妻にはパート収入があり、年間所得が夫の扶養家族ぎりぎりです。
夫は会社員です。
家賃収入を夫の収入にすることは不動産の契約上可能でしょうか。
可能ならばその所得は青色申告すれば法的に問題ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

 妻名義のマンションを賃貸しすれば家賃は妻の収入であり、夫の収入にはならないと思います。


家賃収入を夫の銀行口座に振り込むような契約が可能かどうかはわかりませんが、できたとして
も家賃収入はあくまでも妻のものであり、それを妻が夫に贈与したことになるでしょう。 妻の年
間所得を抑えることにはなりません。なお、1年あたり110万円までの贈与は無税であり、申告の
必要はありませんが、その状況が何年も規則的に続くと(家賃なのでその可能性あり)、大きい
金額を計画的に分けて贈与した、だから贈与税を払え、と税務署が判断することもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生計を共にしていても夫の収入にすることはできないのですね。
妻の収入が増えると扶養家族から外れてしまうのでその分のマイナスも考慮する必要がありそうです。
もう少し考えて見ます。

お礼日時:2013/08/18 22:25

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