プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

エスカレーターの上り下りでたまたまミニスカートの女の人のスカートの中が見えた場合って覗きになるの??
見ようとするためにしゃがんだりしたら覗きになりそうですけど・・・。
覗き込んだりしたら逮捕されちゃうんですかね??
教えてください。

A 回答 (4件)

確か親告罪ですから、


訴えられなければつかまりません。

見るつもりが無くとも、そのひとが不快に思い
訴えれば、つかまります。

見るつもりで見ても、訴えられない限り捕まえられないものだともいます。

また、
恐ろしいことですが、
見ていなくても、訴えられればとりあえず、
管理室に連れて行かれ→警察引き渡し、
となるケースは結構あると思いますよ。

その後拘留され、
見た、ことにすればすぐに出られます(罰金?)
見ていない、と言い張ると(見ていなくとも)
何日か拘留されて取り調べられることとなります。

冤罪が生まれる仕組みですね。

また冤罪だったとしてもその相手の女性は何の責任も取る必要はありません。
(民事も不可)
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一生懸命見ていると、


現行犯で逮捕されることになるでしょう。
【都迷惑防止条例違反】
東京都の場合は都迷惑防止条例5条1項
「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」
この条項で現行犯逮捕されます。
【現行犯】
過去に鏡でスカートの中のぞいた神奈川警官が
現行犯逮捕されたことがありました。
エスカレーターなどで自然に見えてしまうことは問題はないと思いますが、
携帯電話やビデオで盗撮したり、極端に覗きこむ行為は、
現行犯で逮捕されるでしょう。
俺は見ていないと言い張っても、周りの人が見ていたと証言すれば、
結果的には逮捕は免れません。
【注意点】
電車の中で写メール付携帯電話を触っていると
盗撮と間違えられる危険性がありますね。
注意が肝心ですね。
下記のサイトの2002/09/17をご覧下さい。

参考URL:http://ishidatic.at.infoseek.co.jp/logs/20020911 …
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参考として、、、。



痴漢裁判においては中世ヨーロッパの魔女裁判と同じで
誰でもいいから「この人は痴漢です」と女の人が
訴えれば無実の人も99%有罪になります。

これは原告側に有罪であることを立証する義務が無く、
被告側に無罪であることを立証する義務がある為に
この様なおかしな事態に陥るのです。
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補足です。



原告女性が「勘違い」の場合についてのみ責任は無いようです。

嘘の証言の場合罪になります。

が、「勘違いだった」と言い張られれば、ダメですね。
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