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損害賠償裁判で勝訴、相手の反訴に敗訴した場合、双方の仮執行はどう行われるのでしょうか?
差し引いた分を多い方が支払うことになるのでしょうか?
それとも、とにかく双方に判決の分が仮執行されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

相手の反訴に敗訴した場合


互いに仮執行を提訴していた場合、裁判官はその判決文の中で、その効果を明示します。

たとえば、あなたが、その賠償責任額○○円に対して、日賦5武の金額を乗じた金額を支払日までに支払えと、提訴していたとしましょう。

ところが、反訴している相手方が、新たに「賠償責任額○○円に対して、日賦5武の金額を乗じた金額を支払日までに支払え」と反訴状に訴えていたとします。

そして、反訴側である被告人に勝訴判決が出た場合は、裁判官はその賠償責任額を損益通算して、実質賠償責任額を決定します。
損益合理主義に基づいて、賠償責任額の超過部分を判決文に明記するようになっています。
そして、互いの賠償責任額を勘案して、圧縮されます。

ですから仮執行の場合は、差し引いた部分の賠償責任額に日賦5武の利息を乗じた金額を支払日までの日数を計算して、執行できることになります。
実質裁判では勝訴したけれども、その中身で敗訴したという事例です。
仮執行できる賠償責任額が、現存しているほうに、仮執行の宣告が付与されます。
両方にでることはありません。

最近は、こういった裁判事例が極端に増加傾向にあります。
双方に判決の分が仮執行されることはありません。

反訴とは、あくまで賠償責任額の折り合いがつかないときに、提訴される部分が大きいからです。

この回答への補足

反訴といっても、同じ事件の中ではありますが、
別件事項であり、事件番号が違っているので、
双方に仮執行宣言が付いているのです。

問い合わせたら、双方別々に判決の分の仮執行が可能ということでした。

すみません。

補足日時:2013/08/30 14:07
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