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損害賠償裁判で勝訴して相手の「仮執行免脱宣言」が却下されたのですが、
実際のところ、控訴で「強制執行を止める申立」ができるそうです。
その場合、たとえそれをしても右から左へ申立が通る訳ではないということですが、
一審で却下されている場合、やはりそれが通る可能性は低くなると考えられるのでしょうか?
また、それは、一審で「仮執行免脱宣言」の申立をしなかった場合の有効手段ということなのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

>申立は、一審の「仮執行免脱却下」を不服とする訳ですよね。


>その場合には余程の理由が無いと覆らないのではないでしょうか?

違います。

仮執行免脱が却下された場合でも,控訴して,強制執行停止の申立をした場合には,ほとんどの場合執行停止が認められるのが現実の運用です。

なお,仮執行免脱と,仮執行に対する強制執行停止は,別の制度ですから,不服申立てではありません。

最初の回答でも書いたように,仮執行免脱は,控訴しなくても供託すれば執行が止まる(控訴するかどうか考える期間がある),執行停止は,控訴しないと執行が止まらない(執行されるのが嫌なら直ちに控訴しなければならない)という違いがありますので。

この回答への補足

執行センターな問い合わせたところ、
控訴の内容を含めて相応の理由がなければ通らない事もある、
ということでした。
担保が必要だったり必要なかったり色々ということでした。
やはり、一審で免脱が「理由が無い」と却下されている場合、
通る可能性が低いと言えると思います。

補足日時:2013/09/04 16:21
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「一審で仮執行免脱の申立をしなかった場合の有効手段である」が事実かといわれれば,事実でしょうが,「一審で仮執行免脱の申立をしなかった場合」と限定する意味がわかりません。



蛇足かもしれませんが,強制執行停止の申し立ては,一審で仮執行免脱宣言の申し立てをして,却下された場合にも,有効手段であることに変わりありません。

一審で仮執行免脱の申し立てをして却下されている場合でも,控訴した上で強制執行停止の申し立てすれば,普通は認められますので。

この回答への補足

申立は、一審の「仮執行免脱却下」を不服とする訳ですよね。
その場合には余程の理由が無いと覆らないのではないでしょうか?

補足日時:2013/08/31 23:28
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仮執行の停止の申立は,通常認められます。



仮執行免脱宣言については,上訴が要件ではないので,上訴の引き延ばしができます。上訴期限の2週間引き延ばして上訴すれば,その分,時間が稼げます。

判決後の執行停止は,先に(同時に)上訴する必要があるので,仮執行を止めるためには,即時上訴する必要があります。

現在の裁判所は「上訴するかしないかわからない状態で仮執行を止める仮執行免脱は,原則として認めない。上訴した上で,仮執行の停止は,原則として認める。」という運用です。

この回答への補足

一審で仮執行免脱の申立をしなかった場合の有効手段であることは事実なのでは?
一審で免脱を申し立てる必要性が無くなってしまいますよ。

補足日時:2013/08/30 12:48
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