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はじめて、質問させていただきます。

本日、「二人目の育児休業給付金がハローワークで却下されました」と私の会社の担当の社労士さんより連絡がありました。

私は現在、第2子の育児休業中です。第1子出産後、1年間育児休業をもらい給付金も受給しました。第1子が1歳になり、職場復帰しすぐに第2子を妊娠しました。8か月間勤務したあと、第2子の産休育休に入り、今に至ります。

社労士の先生のお話では、
育児休業給付金の受給条件が、休業開始から過去2年間の内11日以上働いた日が12か月分必要だが、私の場合は、復帰して1年経過していないため、条件を満たしていないとのこと。

給付金を当てにしていたので、すごくびっくりして、自分なりに調べてみたのですが、

救済措置というのがあって、休業開始前の2年間に出産なとで連続して30日以上賃金の支払いがなかった場合は2年間にその期間を加えることができる、とありました。

と言うことは、第一子の1年間の育休期間は遡ることができて、3年間の内12か月勤務していれば、条件を満たすと思うのですが…(ちなみに勤続9年です)

ただ、社労士さんが、このことをご存じない様子でした。
私から、社労士さんに、この救済措置のことをお伝えしようと思っていますが、素人の私が言うと気を悪くされますかね?
そして、お伝えした場合、ハローワークに社労士さんから再度申請しなおしてもらい、給付金が貰えるのでしょうか?
一度ハローワークから却下されたものを、そう簡単に、認定しなおしてもらえるのか不安です。

A 回答 (2件)

こんにちは。



お時間があるのでしたら、一度直接ハローワークに行ってみると、良いと思いますよ。
きちんとした事を聞いてから、社労士さんに言いに行った方が、スムーズに話しが進むと思います。
行く時間がないのでしたら、ハローワークに電話して、確認をとったら良いと思います。一度却下されても、条件を満たしてるのなら、貰えると思います。なるべく早く、確認をした方が良いと思います。
貰えると、良いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
月曜日に自宅近くのハローワークに行って聞いてみます。
今日明日と、やきもきしてしまってます。
貰えることを願います。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/08/31 10:43

 社労士ばかりではありません。



 本来は権威がある筈の人が、まったく無能だなんていくらでもあるじゃありませんか。

 歴代首相ばかりでなく、医師だって、弁護士だって怪しい人がたくさんいます。

 あなたがその社労士を使いこなす必要があるのです。

 頑張りましょう。
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この回答へのお礼

そうですね。
素人ですが、社労士の先生に伝えてみます。勝気な先生なので…頑張ります!ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/31 02:53

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