それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?

父、認知症になり、所有株は、成年後見人か相続の方法でしか、株をどうすることもできないと言われました。父には、長女である私、長男がいます。長男は、20年、親を嫌い会ってない状況です。
 相続の方法でと思いましたが、長男は、相続の書類にも、記入したくない、関わり合いたくないと言っています。長男が、記入しないとなると、株の権利は、なくなりますか?
 

A 回答 (2件)

長男が協力しないと株式の名義変更ができないだけで,


株式の権利が消えることはありません。
出資したという事実が変わるわけではないからです。

「かかわりたくないのであれば,
お父さんが亡くなったときには相続の放棄をしてね。
でないと各種手続きのときに手を煩わせることになるよ。
やってくれないと最悪,裁判所に来てもらうことになるから」
と言っておけばいいのではないでしょうか。

裁判と言ってもこの場合は遺産分割の調停ですけど。


ちなみに成年後見制度を利用する際に気を付けるべき点として,
質問者がお父さんの成年後見人になった場合で,
株式の名義を質問者に変える場合には,
成年被後見人(お父さん)と成年後見人(質問者)の利益相反取引になりますので,
家庭裁判所に,特別代理人の選任をしてもらわないとならなくなります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。お礼遅くなって、すみません。成年後見人の申立てして、反省ばかりです。

お礼日時:2013/09/20 02:45

相続放棄の手続きをしてもらわないとだめです。


死亡後の相続なら相続税がかかりませんが、
生前だとかかりますよ。
成人後見人になってないならあなたがなればいいですが、
長男の印鑑も必要になるのかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼遅くなり、申し訳ありません。

お礼日時:2013/09/23 21:29

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