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お世話になります。私は現職会社を今週で退職し、転職します。
そこで特許権とその対価について2項目質問がございます。

(1)現職の会社に置ける職務発明の対価について
・職務発明の特許が3件あります。
・しかしいずれもまだ「未請求」です。
・また特許申請に関する相応の対価を頂いておりません。
・会社組織自体が知的財産保護について疎く、職務発明に関する取り決めに関する通達は
見たことがござせん(つまり取り決めが無い)

→この様な状況において今後私の特許を使用して会社が利益を上げる、開発を進めるなど
行った場合、相応の対価を求める事は可能でしょうか。
通常の大手であれば取り決めがございますが、中小企業なので取り決めが無いため、
その時期になってから交渉と言う流れでしょうか。

(2)退職後に思いついた発明について
・現職の会社における職務内容にかぶる発明である
・しかし、現職の会社ではこの発明は完成していなかった
・退職後に良い構造、発明を思いついたため特許を申請したい

→この場合、現職の職務とかぶる特許ですが思いつき、実験や試作をしたのは
退職後であれば特許権使用権は現職の会社になりますでしょうか?
もし現職の会社の制約が付いて回るとすれば一生この分野に関する発明を
自分の特許として申請する事は出来ないのでしょうか

以上 特許に関しまして詳しいお方がいらっしゃればご助言お願いします。

A 回答 (2件)

(1)職務発明についての対価を請求できる場合、とは現職の会社があなたの発明について特許を取得した上で、さらにその特許に基づいて独占的利益を上げている場合です。



単に会社があなたの特許を使用して利益を上げたり開発を進める程度では対価を請求することはできません。その理由は、現職の会社はあなたのなした職務発明についてそもそも通常実施権、つまり自由に実施する権利を持っているからです。

仮に対価を請求する場合、あなたは会社があなたの発明に対する特許によって独占的利益、例えばあなたの特許に関する製品について市場シェアを50%獲得した、等の事実を立証する必要がありますね。

(2)通常、退職するときに会社との間で守秘義務契約を交わすはずです。つまりあなたは会社の営業秘密を知っていますから、それをよそで口外しない、他人に教えない、などの約束をするはずです。
特許は発明を公開することが前提の制度ですから、特許出願を通じて結果的に職務内容や営業秘密を公開するような事態になれば、守秘義務契約の不履行責任が発生すると思います。

そういうことを避けながら特許出願できるのなら、あなたが特許権者となりますし、その発明について会社が何らかの権利を保有することはありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
項目(1)については少々納得できないところもありますが、その際は弁理士と相談して見たいと思います。
さすがにどの程度の利益を上げたかどうかというのをこちらで証明するのは難しいでしょうから…

項目(2)についてですが、当然技術内容について少々触れることにはなります。
守秘義務契約はそのような拘束目的でしたでしょうか?
そこまで拘束の厳しいものではなかったと認識しておりますが…
もしこれに乗っ取りますと、その分野における発明について該当エンジニアは今後出願することが不可能とお見受けできます

補足日時:2013/09/23 00:48
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職務発明に関する取り決めがない場合には、各事案における種々の事情を考慮してケースバイケースで相当の対価を算出するか或いは交渉で金額を個別に定めます。


会社が支払いを拒めば訴訟を提起することもできますが、訴訟費用として数百万必要となりますので、余程高額の対価が期待できない場合には、訴訟をしても赤字となることもあります。
どの程度の対価を請求できるかについては、これもケースバイケースで種々様々ですので一概にはいえません。

退職後に実験や試作を経て完成した発明はあなたのものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
項目(1)についてはその時期になりましたら弁護士、弁理士と相談して対応したいと思います。

項目(2)については特許出願の際にも再確認してみます

お礼日時:2013/09/23 00:50

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