同性愛カップルに尊厳を与える法制度(≠「婚姻」)の欠缺を理由に、立法不作為による国家賠償を請求することは可能でしょうか。
憲法24条1項を厳格解釈するならば「婚姻」は「両性の合意のみ」つまり男性と女性の間でのみ有効に成立するという解釈にならざるを得ないと思います。
ただし、この場合においても、憲法14条の「法の下の平等」や、24条2項に「家族に関する…事項」について、法律は「個人の尊厳」に基づいて制定されるべきことが要求されている以上、異性間の「婚姻」に相当する同性間の制度を国会は制定しなければいけないと思うのですが、どうなのでしょうか。
24条1項を上記のように考えると、たとえば親族法の婚姻の要件から性別条項をいっさい排除するようなこと(=同性カップルの公的承認を「婚姻」と定義する)は違憲だというほかないような気がします・・・。
しかしながら2項により同性向けに新たな制度を作ることも憲法上、国会に課せられた義務だと考えられないでしょうか。
制度の名称は「婚姻」との区別を要求する憲法の枠内で、国会の立法裁量となるのではないか、と思います。とすれば「民事連帯契約」や「民事結合」といった名称にすることが考えられると思います。あるいは「婚姻」と区別されればいいのだから「同性婚姻」という名称でもいいんじゃないか?って思います。
異性間を対象にする「婚姻」と、同性間を対象にする「同性婚姻」(「民事連帯契約」・「民事結合」)。
皆さんはどのように考えますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1,憲法の文言からは、同性婚は難しいと思われます。
しかし、9条の解釈からも解るように、実は憲法解釈などは
どうにでもなるのです。
従って、質問者さんがいうような解釈も不可能では
ありません。
2,しかし、現実にそれを主張する学者は見たことが
ありません。
3,それに、不作為の違憲判決を出すのは、非常に難しい
ですよ。
違憲判決そのものが、例外です。
なぜなら、国民主権をとり、民主制を採っている我が国
では、選挙で選ばれた訳でもない裁判所に積極的な判断は
やらせるべきではない、という前提があるからです。
これを司法消極主義と言います。
しかも、立法不作為を理由とするのは、三権分立にも
抵触しかねないことになるので、例外中の例外ということに
なります。
ということで、立法不作為を理由とする損害賠償を請求して
それが認められることは、限りなくゼロに近い、と思われます。
社会が変わり、そういう声が大きくなれば、その可能性は
出て来るでしょう。
あの婚外子事件のようにです。
ありがとうございます。
立法不作為を裁判所で問うっていうのは厳しいところがありますよね。この問題に対する判例ってすごく曖昧に感じて、ちょっと解しづらいように感じてしまいます。
あと、同性カップルの法制度について、面白い学説が出てきてくれるといいと思います。
No.3
- 回答日時:
Micky0503 様おじゃまします。
確かに第24条には
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し
夫婦が同等の権利を有することを基本として
相互の協力により、維持されなければならない。」
とあります。
しかし、「両性」とはどういうことなのかが
はっきりしていませんね。
両性とは異性でなければいけないとは、
どこにも書いてありません。
また「夫婦」も同じで、必ずしも「夫」が男性で
「婦」が女性でなければならないことも制約していません。
よって法律的には同性同士でも結婚は可能なはずです。
しかしなぜ現実同性婚が認められていないかというと
判例がないから、実例がないから、という悪しき習慣が足かせに
なっているだけです。
また夫婦とは法律上の男性と女性出なければいけないという
思いこみ、または偏った教育で認識しているものと
思います。
憲法の解釈による社会通念の誤解を是正するにあたっては
おっしゃるように「国会に課せられた義務。」
ということが正しいと同感致します。
ありがとうございます!
確かに、憲法の文言にこだわりすぎる必要性も、この問題に関しては乏しいですよね。
なんとか実現できたらいいな、と、思いますね。
No.1
- 回答日時:
性癖を憲法で認めろってことなら無理でしょう
性同一性障害者であれば、特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所の審判により、法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できるようになったのですから、問題はないと思います
そうでなければ、同性愛者が「同性愛は『病的性欲をともなった精神病質人格』」であることを認める運動が先だと思います
しかしながら、多くの同性愛者は、自分たちはまともだと言い張る現状では、確定できない(同性愛の定義もあいまい)なかでの憲法解釈は、難しいと思います
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