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よろしくお願いします。
お隣との土地の区分けをする石(上が十の字になっている)が抜いて
あり我が家との間に置いてあります。我が家とお隣の家との間には
ブロックなどの塀はなくこの石と車庫のフェンスで区切っているようです。
将来 土地を売却する場合この石が立てていないためにトラブルになるのも困ります。このような場合の処置の仕方。またはどこに相談すればいいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

境界の杭が復元できるかどうかです。

最寄りの法務局(土地の管轄の法務局)で地積測量図を閲覧してください。それで杭が復元できそうな図面かどうか判断してください。閲覧には1件500円かな。お隣とあわせても1000円です。
復元できるかどうかわからない時は、最寄りの土地家屋調査士に相談することです。
全国会の電話番号も載ってますし、そこに電話して調査士を紹介してもらってくださいな。
ただし、今すぐ、境界が復元できないからといって、問題が生じるわけでもないし、実際上、隣の人との話し合いによって境界が確定します。しかし、境界確定の費用は、面積やその周辺の長さなどのよっても変化しますが、100万円くらいいると考えてください。ひどいところでは200万円以上かかった事例もあります。それも調査士側は赤字で。
私は土地家屋調査士しているので、住んでいるところが近くだったら、もっと詳しいアドバイスできるんですけどね。

それから、境界確定はした方が隣地から土地を食い込まれる傾向にあります。相続とか売買とか、土地を動かす時に境界確定するのですが、動かす必要がないなら、そっとしておくべきです。隣地の相手から境界を確定してもらえるよう何十年でも待っている方が得です。

蛇足ですが、地積測量図がいいかげんで境界が復元できない場合に、杭を抜いたら、刑法262条の2境界損壊罪となってしまい、通常の器物損壊罪よりも重くなりますから、杭は専門家以外いじったらだめですよ。しらずに、塀や建物の施工業者が勝手に抜いて、あとで後で適当に復元している場合が多いのですが、土地は1cm杭がズレても面積あたりの単価が高いですから、実質損害が何百万円にもなる事があります。

参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
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境界石が抜かれているなんて普通ではありません。


それは将来もめる原因になりますから、時間の経たないうちに速やかに解決しましょう。
一番良いのは、土地家屋調査士の相談することです。
わからなければ、法務局に行けば、その管轄地域の土地家屋調査士の一覧が掲示してあります。
作業としては、現在法務局に備え付けてある地積測量図やお手持ちの測量図などの資料から現況復元させ、新たに境界確認書に関係者全員の記名・押印を印鑑証明書付でもらい、新たな詳細図面(現況測量図)を作成しておくのが安心です。
多少の費用はかかりますが、将来売却する際には、同じように隣地に立会いを求め、境界確認をしなければなりませんから、早いうちに片付けた方が良いでしょう。
またこのポイントだけでなく、ついでに他の3点のポイントについても、境界石があるのかどうか、境界線はブロック塀の外側か、内側か、中心なのかを再認識しておくべきでしょう。
隣地とのお話合いについても、直接いくより、土地家屋調査士に事前に調査してもらい、根拠をもった上で推測点を明示し、第三者的な立場で確認してもらうほうが良いでしょう。
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境界標が不明または紛失した場合は、土地家屋調査士(事務所)に依頼すれば、


必用な手続きの後、再設置可能です。元設置してあった場所が分かれば、隣の了解を得て自分で標識を埋めても構わないと思います。なぜならその土地を売る場合は、買い手は土地の実測図を売り手にもとめたり、自ら登記簿の閲覧を行うからです。土地や建物は法務局(実際は居住地の登記所)の登記簿に登録されています。
登記簿の面積と実測が異なる場合もあり、このような時は土地家屋調査士に依頼して登記の修正が必要です。隣家が土地を売る場合、境界線の確認(同意)を求めて来る事もあります。
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