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10年程前に原付のみの運転免許を取得しました。
軽微違反が積み重なり一度免停になり怖くなってしまい違反者講習も受けず原付に乗るのもやめました。
免許の更新もせずにそのまま失効になりました。

いつ失効になったのかは覚えていませんが、5年以上は経っていると思います。

しかし、今度転職するに当たり運転免許を取らなければならなくなりました。

そこで質問なのですが、5年以上経った現在でも免停の前歴並びに違反者講習を無視した等の履歴は分かるものなのでしょうか?
またそれについて何か咎められる事はありますか?

ふと不安になってしまったので、どなたかご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

警察に問い合わせましょう。

処分は回避できないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
処分とはどのような処分でしょう?
ご存知でしたら教えて下さい。

お礼日時:2013/09/25 01:00

過去の経歴も分かるように氏名年齢、戸籍、生年月日で照合しています。



ただ、違反者講習は受けなければそのまま免停○○日の期間免停になって、それをとうに過ぎているので特に問題にはならないでしょう。ただ、教習所で申し込みをするときに正直に言いましょう。もしあれば、以前の失効している免許証を持参して申し込みすれば、間違いありません。場合によっては、免許取得時に、講習受講義務があるかもしれませんし、黙っていても必ずどこかで照合されて、過去の履歴が出てきます。

特段重大な違反をしていなければ、大丈夫です。免許取得頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
信号無視(黄色になったので急いで渡ったら捕まりました)と一時停止無視で2回捕まりました。うち1回はプラス免許不携帯でした。
詳細も自己申告した方がいいのでしょうか?

お礼日時:2013/09/25 00:52

違反者講習は単に免停期間の短縮でしかない。



免停になった後、更新しなかった事については何の問題もない。ただ、免許を放棄したと判断されただけ。

仮に照会されても5年以上経過しているならお咎めなし。記録の保管期間は5年ですからすでに時効です。

普通に免許は取得できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2013/10/04 00:01

そういう事は教習所で相談すると良いですよ。


最近の教習所はサービスが向上してますから親身に説明してくれるでしょう。

免停期間中に運転をしたとかではないなら別に咎められはしないですよ。
でも過去に免許を取得した事実は照合されますから免停の記録も残ってるでしょう。
取り消し処分を受けたわけではないので新しい免許にペナルティがつくとかもないはずです。

隠しても得はないし申告したら損するとかでもなく事務手続き上の問題ですからビクビクしなくて大丈夫ですよ。
今度はしっかりルールを叩きこんで優良運転手になってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今度は優良運転手目指して頑張ります。

お礼日時:2013/10/04 00:00

普通は一日講習、試験(-30日)受けて一日免停になります。

講習を受けない場合は-30日がないだけで講習試験は受けないと30日免停になります。ただ出頭し捺印をしてない場合は、どうなるか分かりませんので警察に聞きましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/03 23:57

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