初めてで申し訳ございません。
先日、和歌山県の某高速道路を車で走行中、オービス(有名らしいです)で撮影され一週間も経たないうちに出頭するようにとハガキが届きました。
記憶が曖昧でスピードは時速140km~160km出ていたと思います。
そこは法定速度80kmですが、知人によると時速100kmぐらいから速度超過であるかどうか図るみたいです。このを計算すると時速40km~60km速度超過になります。
50kmの速度超過すると免許取消になると聞きましたが、本当なんでしょうか?上記のスピード違反を行うと免許取消になるのですか?
教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
速度超過 [編集]
法定最高速度を超過して検挙された場合、違反点数が付され、反則金が科される。一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上超過した場合(反則点数6点以上の場合)は、反則行為に該当しないため(非反則行為)、通常の刑事手続となる。また、反則金を支払わず、再三の督促を無視し続けている場合も刑事手続に移行することになる。
高速道路
50km/h以上:12点(酒気帯び0.25未満 13点・酒気帯び0.25以上 19点)
40km/h以上50km/h未満:6点(酒気帯び0.25未満 9点・酒気帯び0.25以上 16点)
反則金 [編集]
以下の各反則金は、大型車(中型車を含む)・普通車・自動二輪・原付自転車の順で、単位は円である。
高速道路
35km/h以上40km/h未満:40,000・35,000・30,000・20,000
30km/h以上35km/h未満:30,000・25,000・20,000・15,000
だそうですよ(ウィキより)
法定速度80の所を仮に140で走行してたとします。
140-80=60overですね。
詳しくは、管轄の免許センターの窓口に電話して聞いてみれば如何でしょうか?。
その方が確かですし、心の準備も出来るのでは^^;。
とにかく、安全第一ですよ。
事故を起こしてしまったら免停・罰金どころじゃありませんからね。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98% …
No.3
- 回答日時:
60キロオーバーの場合は12点の減点で90日の停止だそうです。
但し、1年以内に反則がない場合だそうです。
もし1年以内に反則があるようなら、その反則点数が加算されるみたいで、
合計の点数が15点で取消しになるそうです。
私も今後の勉強の為に、さっき免許センターに問い合わせ丁寧に教えてもらいました^^;。
No.5
- 回答日時:
高速道路での速度超過は、
40km/h未満の超過は3点
40km/h-50km/h未満の超過は6点
50km/h以上の超過は12点
の違反点数をもらいます。
違反事故歴がなく、現在の点数が0点の場合。
3点は罰金のみ。
6点で30日免停の行政処分と、
警察から検察に書類が送られ、裁判となり罰金または懲役の刑事処分。
12点で90日(長期)免停。
聴聞会で意見の聴取が行われてから判断により免停処分が与えられる。
警察から検察に書類が送られ、裁判となり罰金または懲役の刑事処分。
罰金額は10万円以下であるが、反則金最高額4万円より重いと判断されるので、
5万円から10万円の間で判決。
だいたいは略式裁判で赤切符の裏に罰金額が記載されて渡されるだけ。
出納窓口で罰金を支払い刑事処分は終了。
行政処分は、
別途運転免許試験場の行政処分課に出頭し、免許の没収と免停通知書が渡されて免停に突入。
30日免停であれば、講習を受けて成績「優」で29日短縮され、
当日24時まで運転しない誓約書と引替に免許証が返還。
90日免停は、講習2日受けて成績「優」で45日短縮。45日は確実に免停。
免停終了後、免許証を取りに行くか郵送で送ってもらう事も可。
講習を受けずに免停期間を過ごすことも可能。
(長期免停は行政処分課出頭前に公開聴聞会で意見の聴取が行われます)
もし、3点以上の違反をしていて12点もらってしまったら15点で免許取消。
免停期間中に運転をしてしまうと、無免許運転で19点もらい、これも免許取消処分。
免停終了すると、
処分歴1回の扱いとなり、
4点の違反で60日免停、
6点で90日免停、
8点で120日免停
10点で免許取消
免停終了後、1年間無事故無違反で処分歴は0回点数は0点となります。
(免停終了時に点数は0点となっていますが)
オービス速度設定はだいたい、免停対象の速度以上の設定となっています。
一般道で30km/h以上の超過。高速道路で40km/h以上の超過。で6点(免停コース)
誤差も含めて+10km/hの余裕がありそうなので、
オービス設定は一般道で40km/h以上の超過。高速道路で50km/h以上の超過。
実際49km/hの超過では作動せず、50km/h以上超過で作動しました。(2台の同行車両での経験)
No.6
- 回答日時:
140kmでしたら「60km」の超過になります。
160kmでしたら「80km」の超過になります。
違犯は「法定速度」を基準としますから、友人の説は間違いです。
相談者さんが、140kmで走行していた場合でも「12点」になりますから「長期免停」となります。しかし過去に「1年以内」の違犯がある場合は、「取り消し」になる可能性もあります。
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