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私は、現在ビザなしでアメリカ人の彼に会いに、アメリカにきています。
彼とアメリカで結婚を考えていましたが、弁護士に相談したところ、ビザなしで滞在できる期間が
あと10日間しかないため、難しいとのことでした。できないことはないが、健康診断を受けるのに
すぐに予約できるかが鍵とのこと。これでオーバーステイとなれば、アメリカに当分戻れないと思い
今回は見送りに。

ということで、現在彼と話し合っているのは、彼に日本にきてもらって日本で、結婚手続きし、
移民ビザを申請し、最終的にはアメリカに滞在するという計画。

そこでいくつか分からない点があります。

1、アメリカ人の彼は、日本に絶対来ないと手続きはできないのでしょうか。来日しないといけないのあれば、最低どのくらい滞在する必要があるのですか。

2、残り1週間、私は、アメリカに滞在予定です。その間、アメリカ国内で出来る手続きはあるのでしょうか。

3、K-1ビザと比べ、費用、期間、合わせてどちらの方がメリットがあるのか。

まだまだ分からないことだらけですが、上記3点をクリアにしたいです。
経験済みの方、共有して頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

アメリカ国内にいても、できないことはありませんが、来日してもらったほうが結婚手続きが簡単です。



それは、アメリカ人の婚姻要件具備証明書が必要となるのですが、この手続きは、日本でやったほうが簡単です。
理由は、アメリカ大使館か領事館で手続きをするので、あなたの戸籍謄本などを翻訳するような手間が省けるし、原則日本の地方自治体が出したものなどは、アメリカ政府には、真正な書類か判断できないので、英訳文も含めて、日本外務省の公証が必要です。

また、婚姻要件具備証明書も、日本のアメリカ大使館や領事館でもらう場合は、日本語訳もついています。 と、いうか、たいていの国が、日本の在外公館でだす婚姻要件具備証明書は、日本語で発行します。(この場合は英訳もつけてくれます) 


日本方式の結婚は、日本の役所に結婚届を出すことになりますが、婚約者と同伴でいった場合に省略できるものがあります。国籍証明書です。 パスポートの提示でそれが国籍証明と判断されます。 ただし、事前にパスポートも日本語に翻訳しておいてください。 あなたが翻訳してかまいません。 翻訳者の居所氏名を明記する必要があります。

それと、結婚届には本人の署名捺印が必要となります。 日本にこないでやろうとすると、それをアメリカまで郵送して、署名してもらう必要がでてきます。 (外国人の場合は捺印は省略できます) 日本大使館や領事館にも日本の結婚届はあるかもしれませんが(確認していません)、書き損じをした場合にも、こまると思います。

日本にくる場合は、来日前に、アメリカ人の出生証明書をもらっておくとよいです。 日本の市町村役場によりますが、それが要求されることがあります。 

日本の結婚届は、たぶん世界一シンプルなので、普通に来日されたらよいのではないですか。 パスポートだけで90日間を限度に滞在できます。 結婚されるなら、ご両親へのあいさつなど、一定期間は日本にいてもらい、日本をよく知ってもらうのも、よいと思います。 一生同伴するわけですから、相手の文化や家族親せきなども、紹介しておくのが自然です。

帰国前一週間でできることはほとんどないと思います。 時間的に無理です。
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#2です



もう少し補足します。

他人が書いた文章なので引用できないですが、ある日本人女性が米国人と日本で結婚しようとした場合、婚姻要件具備証明書が米国内で入手可能か、米国大阪領事館に差し出したメールの回答が掲載されていました。

添付されている大阪領事館の回答をよむと

米国人が米国内の役所でとった婚姻要件具備証明書に似たようなものは、後日、米国の結婚ビザをとるときに、米国政府がその結婚を正式な結婚として認めない可能性があり、結婚ビザに影響するように書かれています。

わたしの感覚ですが、どうも、米国政府は、日本で正式に結婚していることを、米国人が在日米国大使館で婚姻要件具備証明書を得ようとするときに「記録管理」している印象がします。 すなわち、結婚ビザの請求が出されたときに、もちろん、日本側の書類もチェックするが、米国側にそれが記録されていないと不利になる印象がします。

もしこれが事実なら、婚約者のかれは、日本方式で結婚する場合は来日する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

婚姻要件具備証明書は、結局は、日本で取得した方良いということですね。
出生証明書は、彼にアメリカで発行してもらう。
以上の2点が必要ということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/29 03:57

#2です



たびたびすみません。

あとで、米国関連のHPを見ていましたら、書いた情報に少し誤りかあったようです。

「婚姻要件具備証明書」は、日本の法律が要求しているもののようで、日本の米国大使館領事館でしか入手できないようです。

西洋には戸籍制度がないので、本人が独身かどうかというのは、結論をいうと「わかりにくい」ということになります。

在日米国大使館のHPも見ていましたが、米国の場合は、戸籍謄本までは必要にないようです。 国により必要なものがことなるのでややこしいです。

ちなみに、イギリスの場合は、日本国籍者の戸籍謄本が必要でした。 これは大使館に見せるだけで、単純に、日本国籍者が結婚できるかどうか確認するのみで、それと英国籍者本人の宣誓書が取られ、大使館からかなり細かく聞かれたそうです。 本人しか面接できないため、あとで聞いた話です。 なおイギリスでは、日本で結婚する場合、細かく条件がありました。
・21日間以上、日本に居住していること。
・婚約者日本人の戸籍謄本をもち、大使館(領事館)に面接の予約をいれ、面接。
・21日間、婚約の事実が個人情報とともに公にされる。
・異議がでなかった場合のみ、婚姻要件具備証明書が交付される。

それと、英国の場合は、英国側への届(日本の婚姻届受理証明書)は、、義務ではなく、任意でしたが、米国の場合は大使館のHPを読むと、必須のように感じました。 たぶん、結婚証明書とみなされるため、米国の配偶者ビザをとるのに必要なのだと思います。
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下側にかかれているのですこし・・。



オーバーステイは、今後ビザをとるときに不利になります。 アメリカにお住まいになる予定なら慎重にしてください。

離婚ですが、日本方式で結婚している場合は、離婚がそれほど難しいわけではありません。
単純に、離婚届を日本の役所に出すだけです。 もちろん、この場合は、相手の署名が必要になります。

署名してくれない場合は、すこし面倒になります。 日本と同じで家庭裁判所の裁定となります。
これは、日本人同士も同じですが、外国にいる人と英語で交渉する手間は、かかります。


外国方式で結婚していて、日本に報告的結婚届を出しているなら、離婚はすこし難しくなると思います。


ただし、子供ができた場合で離婚すると、さまざまな問題が生じます。
自分の子だからといって、勝手に、日本に連れ帰ることはできません。
つれてかえれば、誘拐犯と同じようにみなされます。
これはハーグ条約によるものです。
詳しくは、外務省のHPをご覧ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
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メリーランド州ボルチモアでは2日滞在すると結婚出来るとか・・・・・・


その辺はアメリカ人の妻が詳しいのですが、妻と一緒に行ったら、結婚出来ましたけど。

日本に住まないのなら、急いで日本で手続きする必要はありません。

オーバーステイは、一旦日本に帰って、また滞在すれば問題ないのでは?

結婚する予定なら、事前にしっかり準備してないと様々なトラブルが出てきます。


彼も質問者さんも「本気?」って感じがします。
結婚は延期した方が良いように思います。

質問者さんが思うより国際結婚の離婚は大変ですよ。
下手をすれば永遠に再婚できなくなるんですよ。
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#2です



書き忘れましたが、日本の結婚届は英字は使えないので注意してください。 ミドルネーム表記が場所がないので、一般的には名の欄に、名に続けて表記します。 また、記号やスペースも使えません。 西洋人の場合はカタカナ表記になります。 署名はサインなので、普通のサインです。 捺印のところに署名します。

それと、結婚した場合は、半年以内なら、あなたの戸籍の姓を、外国人配偶者の姓に申請すれば変更できます。
あなたのぱパスポートの姓の表記も申請すれば、外国人配偶者の綴りで姓の表記が認められます。

ただし、日本の戸籍法では、英字は使えないので、戸籍の姓はカタカナになります。

原則国際結婚の場合は、夫婦別姓ですが、日本の戸籍にはこのような制度があります。

それと、結婚届を出した場合に、任意で、アメリカ大使館にも日本の婚姻届受理証明書を提出したほうが適切です。
西洋の多くの国には、外国で成立した結婚を届出する制度がない国が多いです。 アメリカの場合は調べていないので、大使館等で確認してください。 英訳が必要になりますが、たいていの国がサンプルを大使館のホームページに掲載しています。

これは、アメリカのビザをとる場合に、アメリカに届をしていたほうが、簡単になると理解されたほうがよいと思います。 アメリカでもいろいろ問題が発生した場合に、夫婦である証明が、アメリカの役所から取れます。

わたしはイギリス人と結婚しているので、細かく違うかもしれませんが、イギリスの場合は、イギリスの登記所に登録されて、その旨信書がとどきました。 必要ならいつでも、結婚証明書の英訳謄本が取れるという意味の案内が書かれていました。
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ラスベガスにいけばOK?



http://www.lvw.jp/kyoshiki.htm
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