土地の売買契約を行います。手付金の額が比較的大きいので買い手側が「銀行振込」でと申し入れてきました。しかも買い手は遠方のために(委任を受けた)代理人が当地に来て契約を行い、代理人の連絡を受けてから買い手が振込をする段取になっています。
私の疑問は売買契約書に署名捺印した後に何かの理由で手付金の振込がなされなかった場合、契約は有効か?ということです。買い手が売り手側の手付金領収書を持っていなければ契約は無効というのなら安心ですが、どうなのでしょうか?
また最も安全に契約と手付金授受を済ませる方法を教えてください。
No.1
- 回答日時:
契約書の最後に、
「本契約締結と同時に、○○(買い手)は遅滞なく手付金○○円を、○○(売り手)指定の銀行口座に振り込むものとし、振り込みがなされない場合は本契約は無効とする」
とでも追加すればどうですか。しかし土地売買で「手付金」を入れるということは、残金を払わないと契約がだめになるという前提ですか?
それともっと簡単な方法として、銀行振出小切手(自己宛小切手)で支払うという方法もあります。
契約時に手付金をもらって、数カ月後に残金をもらって所有権を移転する内容です。だから手付金をもらわないで残金だけを受け取ることはあり得ないので実質的な損害は生じないとは思います。
質問の場合は
・契約は成立している
・買主は(手付金を払うと言う)債務を履行していない
・催促しても債務の履行がなければ契約は解除
という論理構成になりそうです。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
買い手が遠方であることはよくあることです。
私は買い手であったが、売り手に直接送金せずに、売れ手の近くにいる代理人の仲介業者に送金し、その業者が売り手に現金を手渡した時に領収書を受け取り、買い手の私に書留郵送してきました。私の送金は銀行窓口で送金証明付きで送金しました。貴方の場合には代理人が遠方であるので、契約時に代理人が現金を持って来るものですが、それが危険であると買い手が言うのであれば、買い手のリスクで貴方宛に事前に送金させるのです。貴方は契約書捺印の時に領収書を発行する。
貴方の疑問は契約の後の手付金のことですが、手付金は契約書の前か同時に受け取れば良いのです。心配するのは買い手側で手付け金を送ったのに契約に応じてもらえないのではないかと。不動産取引では売り手が強いのです。
No.3
- 回答日時:
業者です。
契約書と手付金の受領は同時履行が原則です。
その様な場合は
1、買い主は業者と連絡を取り合い予定時刻にはあらかじめ銀行等で待機
2、売主との契約の締結を以て買い主へ振込依頼
3、売主銀行で着金の確認4、売買契約書の交付や領収書の交付
振込から着金確認までは、数十分から一時間程度かかる場合がありますが、売主にとっては確実な方法で、買い主か本当に契約締結されたか否か?は今は携帯がありますから、写メールなどを送れば、納得するでしょう。
出来れば質問者さんはネットで確認可能な銀行のサービスなどに加入されたほうが、手間がかかりません。ご参考まで
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
売買は諾成契約ですので,手付金の授受には関係なく,
民法第555条に規定されたことを約すことにより売買契約は成立します。
どうしても手付金の授受を条件にしたいのであれば,
手付金の支払いがない時には売買契約は解除となる旨の
解除条件付売買契約をすることが考えられますが,
そんなことしちゃうと色々細かい設定をしない限り,
非常に面倒くさい,使えない契約になってしまいます。
売買契約をいったん成立させるから,手付金の授受ができ,
手付放棄や手付倍返しでの解除があるのです。
契約があるからこそ,相手方に要求もできるようになる。
無効になっちゃうとそういうことができなくなります。
そんな契約,逆に心配じゃないですか?
それよりも売買契約で大事なのは,
代金支払いと,対象物の引き渡しと所有権の移転時期ではないですか?
通常の不動産売買契約では,「売主が代金を支払い,買主がこれを
受領したときに所有権が移転する」旨の特約を付してすることにより,
代金が支払われない間は所有権は移転しないことにできます。
それに契約が成立しているからこそ,
代金を支払わないなら履行の催告だってできるし,
契約に基づく損害賠償請求だってできますが,
契約が無効になればそういうことはできません。
また,解除とは異なり,手付金は返還しなければなりません。
成立させることがだいじだと思います。
振込みによる手付金授受の確認でしたら,
銀行に待機して振込を確認してから領収書を渡すなどすれば,
そのリスクは低減できるのではないでしょうか。
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