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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法第440条と第434条の問題です。
そして民法第440条は,第434条から第439条を除外する内容になっています。
債務の承認は第434条から第439条に該当しないので,
他の連帯債務者にその効力を生じません。
Aが債務の承認をしてもBは影響を受けず,
Bは時効を援用することが可能です。
債務の履行の請求は第434条に該当するので,
他の連帯債務者の時効の中断の効果を生じます。
Aに対してCが請求をすると,
Bはもう時効を援用できなくなります。
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