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タクシーの料金を安くして目的地まで行くのはまずい事ですよね

いつも先輩の車へ乗られているお客様をお乗せする事がたまにあるのですが
「2000円までで行ってね」等と言ってこられる方や
あと3回くらい料金が上がりそうな場所でメーターを空車にするよう指示してくる方が多いです。
断ると停車後に説教や文句があり、次の仕事へなかなか行けず困っています。
もうお前の車には二度と乗らないと言われる事もありますが、先輩が休みの日などは乗ってこられます。

先輩に聞いたところ、よく乗ってくださる方は
1年経てば合計金額がすごい事になるからオマケしているとの事です。

訳あって所長へは相談ができません

この状況を良くするにはどうしたらいいのでしょうか・・・
私も安くして穏便に済ませたほうが利口なのでしょうか

それと料金を安くするという行為はどれくらいまずい事なのでしょうか

A 回答 (3件)

普通のタクシー会社ならGPSで監視しているし、無線で報告するので、そういった値引き行為は出来ないと思われます。



他所に転職をオススメします。
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この回答へのお礼

gpsが導入されれば無くなりそうですね
みなさまありがとうございました

お礼日時:2013/10/13 15:05

お早うございます。


正規の運賃を貰わなければいけないでしょうが、例えば同じ方向に行く客を何人か集めて3000円掛かるところを4人の客を一人1000円で乗せてということがありますよね。
違法でしょうが何でもかんでも規則通りというのはどうなのかなと思いますね、運転手さんの裁量があってもいいと思いますね。
悪魔の囁きでしょうが^^損することが無いなら考え方の幅を持っていてもいいと思いますよ。

この回答への補足

目的地寸前でギリギリ料金が上がりそうだと感じた時などは私も
いけないことだと知りながらメーターを止める事はありますが
先輩は400円500円を平気で安くしているようですので
何も言わず正しい料金を支払ってくださる、普通のお客様に大変申し訳なく思っています。

補足日時:2013/10/08 17:52
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  道路運送法で値引き(料金の割り戻し)が禁じられているので法律違反の行為となります。

説教には警察を呼べば良いのです。威力業務妨害ですので・・・


 



(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第十条  一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。



第九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する

四  第十条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃又は料金の割戻しをした者


道路運送法第40条の規定に基づく事業用自動車の使用停止を命ずる行政処分が行われます

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_ …


(許可の取消し等)
第四十条  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二  正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
三  第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
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