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現在住んでいる所の役所から2度目の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税通知書が届きました。夫と共有名義で所有していますが、また、宛名は夫の苗字名前 外1名 様となっていました。
所有者 様分の所は空白です。実際の納付書全期・1期から4期の5枚の紙10箇所も夫の名前 外1名と印刷されています。
1度目に私の名前がないことにとてもおどろきました。というのも以前住んでいる所の役所からの通知には夫の名前の横に私の名前がありました。(今人口は約40万人、前約4万人)
役所に人には名前があるのに失礼だと思わないのですか?と聞きましたら、「そう思います」と。「上司に意見として伝えます。」といわれ次の年には改善されるものと思っていました。
しかし、今年も同じです。去年対応した人は移動になったといわれ、電話に出た人は、「こうゆう形で表すことになってます。」と言われたので、納得できないことを告げるとしばらく待たせられ別の人に変わり、聞いてもいないことを勝手に話はじめたので、私は外1名を名前で表すことはできないかと再度質問しました。
答えは「ホストコンピューターの取り扱い上の限界、改善できない、100名の人がいる、(4、5名もいる、)ずっとやってきていること」と取り合う様子も感じられなかったので、プログラムを直すことはそんなに難しいことか?と聞いたらずっと黙って答えませんでした。
このような意見はきていないのか?には「きている」と。
「協議はする。」とは答えたのでいつ?「今から。」と。
失礼だと思わないのか?「思うと」。
次の日夫に電話をしてもらったら、法律上何も問題はないので改善しないといわれたそうです。
市町村ごとに単独で出している郵便物に名前のある人間に外1名は、役所のおごりとしかおもえず腹がたちます。
いろいろな方のご意見を聞いてみたいと思いました。

A 回答 (11件中1~10件)

No8です。



固定資産税の場合、共有資産については「共有者全員で1人の納税義務者」なのです。連帯納税義務といって共有者全員で連帯して納税しなければならないという考え方で、地方税法で規定されています。たとえば AさんとBさんが1/2ずつの持分だったとします。ここで、Aさんが課税額の1/2を払ったから完納かというと、未払いの1/2について、まだ、Aさんにも納税義務が残ります。全額Aさんが払った場合、Bさんに1/2を請求する権利はもちろんありますが。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#s1.3
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございました。
全期分納税をすませました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/04/16 23:32

納税通知については当町でも同様です。


過去ログの方も述べられている様に徴税側にも理由が有るようです。
間違っていたら御免なさい、本来徴税等は個々にすべきものと考えます、共同所有者とは夫婦又は同居人とは限りません。
所有権も半々とも限りません。
本来徴税は納税義務者個々に通知を出すべきものです、例え夫婦でも個々に財産権があり其の財産権個々の所有権について支払う義務があります。
一世帯が全て会計が一つとは限りません、強硬に主張すればです。
そこで徴税者に確認してください同居者以外の方への納税通知書の記載名はどのように表示しているかを。

もう一つは他1名では納税義務者が不明と言うことを理由として納税を拒否することです。
自治体は本来納税義務者個々に通知書を出さなければならないと考えるものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私もaaa999さんのおっしゃるようにの納税を拒否しようと考えましたが、過去ログにそれでは法にふれ滞納した税金を払わなくてはいけないと知りました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/04/16 23:16

No.4で回答したものです。


No.6の方の回答に勝手な推測にもとづく回答があるようですね。

>固定資産税の台帳には当然複数の名前が明記されているはずです。それを「外○名」に置き換えるより、そのまま転記するほうが簡単なはずです。プログラムを直すのが難しいのではなく、面倒くさいだけでしょう。

そのまま転記するほうが簡単だとは言い切れません。
むしろ、共有者がいる場合、改行や改ページの制御をするより、他○名と印字するほうが簡単なのです。
納税通知書には定められた書式があり、氏名を印字するスペースに限りがあります。
一方、共有者の人数に制限がないので、全ての人の氏名を印字するように対応することは難しいのです。
ですから、印字する氏名の数は制限せざる得ません。
横浜市では、原則、2名までは連記するそうですが、これでも2名までという制限があります。
ソフトウェアは、様々な制限の中で設計、作成されるものです。
勝手な憶測で自信ありの回答は如何なものでしょうか。
無責任な回答を慎んだほうがいいと思います。

回答の補足がありましたので、そちらにも回答させてください。

>>システム担当なら、そのシステム担当にどのようにしてほしいか、伝え、話し合いをするのが現場の人間ではないのでしょうか?

この点については同感です。
こんな要望、申し入れがあったとシステムの担当者に伝えることはあって然るべきであると思います。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/04/16 23:06

私は課税する側です。


外1人とされていることにご立腹なのはよく分かりますし、同様のご意見も多くいただき、議会でも質問に出ました。質問したのはusa11さんと同じ立場の(外1人とされた)議員さんです。
しかし、皆さんが書かれているように予算と効率のバランスをとらざるを得ないのです。
プログラムの問題もあるし、共有者の人数(当市では350人くらいの共有もあります)によって、通知書の問題やデータベースの容量の問題などいろいろです。この件については申し訳ないけれど我慢してください、としか答えられません。
あとはusa11さんご夫婦だけ、所有者データをいじってもらうしかないと思います。

他の疑問について・・・

>世帯主を持ち出す意味がわかりません。

代表者は世帯主を選んでいるわけではありません。土地家屋の売買などがあると、法務局から通知がきます。通知と言っても登記申請書のコピーなのですが、登記申請書に書かれている共有者の最初の人を代表にしているだけです。その人が世帯主なのかどうかまで調べてはいませんし、そこまで調べることはプライバシーの侵害になると思います。もし、usa11さんの名前が前にあれば、usa11外1人というようになっていたと思います。
ただ、後に出てくる人の持ち分が極端に多い場合、その人を代表にするとか、市内の人と市外の人の共有の場合は市内の人を代表にする、とかいう場合ももちろんあります。


>所有者蘭が空白になっていることも書きました。宛名の下(窓付き封筒で見えない下の所)にあります。

この欄は死亡している人が所有者で、納税義務者(実際に納税する人)の設定をしている場合に、登記簿上の所有者を記載する欄です。


>用紙の無駄をおっしゃるんでしたら、1回で払う人は4回に分けて払う人のための4枚の紙が無駄、資産明細書が5枚(1枚に3つ記入できるもの)が1枚だけしか記入がないので4枚の紙が無駄。税金で支払うなら考えてほしいです。

1回で納税するか、4回に分けて納税するかは課税側では分かりません。もし分かったとしてもそれに合わせて打ち分けたり、明細も資産の少ない人、多い人で用紙を分けていたら、確かに「紙という資源」の節約にはなりますが、税金でまかなわれている「経費」の節約にはなりません。

課税側から「いいわけ」を書かせていただきましたが、私も含めて、できることならなおしたい、というのがどこの市町村でも考えていることでしょう。
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この回答へのお礼

専門家の方からの回答ありがとうございました。
話がわきにそれてしまったことまで丁寧にありがとうございました。
私の住んでいるところの担当者がyes-cokeさんのような考えで答えてくれたら、この場を利用しなかったと思います。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/04/16 23:02

うーん。

予算上の都合。それだけでしょうね。
役所のコンピュータは外注ですから職員が自分たちで変更することは出来ません。
外注に依頼すれば少しの変更でも数百万単位で取られます。
何処の自治体も予算は厳しく赤字財政でしょうから気分的な問題に対してそれだけの出費というのは、ご質問者は賛成しても他の人たちの賛成が得られるかというと疑問です。

初めにそのシステムを設計したときに、全員の名前を印字するスペースを考えると難しいとの判断からそうなったのでしょう。中には10人位で共有している物件などもありますから、10人分のスペースをどう確保するのかと。
それでも2~3人までなら名前を印字、それ以上ならそのほかにしてしまうとか、一人一人起票するとか他のやり方もありえないわけでもないので、初めの根本的なシステムの設計のときにご質問者のように感じる人がいるということまで考えなかったというだけでしょう。

手書きで余白に書き加える程度であれば出来ないとは言いませんが、結構な作業量ですからアルバイト代も馬鹿にならないですし。そういうシステムを導入してしまった以上は簡単に改善といっても無理でしょう。

ただシステムはいずれ陳腐化して更新の時期を迎えますから、そのときに対応することになるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>役所のコンピュータは外注ですから職員が自分たちで変更することは出来ません。

今回の質問は市町村のことですが、数年前にアルバイトをしていた都道府県では外注、内部で行うものがありました。今回のことは外注か確認するべきでした。

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/04/16 23:27

私の市では幸いにも連名できます。


少なくともご質問のケースはご夫婦のみの共有ですから、外1名の代わりに奥様のお名前を書くスペースはあるわけです。仮に、5人も10人もの共有でスペースがなければ、別紙明細を添えるべきと考えます。

コンピューターソフトの面から困難とのご意見もありますが、市民が求めている機能に応えられないソフトでは、電算化の意味がありません。ソフト作成者の怠慢に他ならないとも言えます。ソフトが対応できないなら、手書きで書き添える工夫はできそうです。
省力化を理由に市民の要望に応えないのでは、役所のおごりとの表現もあながち的はずれではないでしょう。

コンピューターソフトにはまったく詳しくありませんが、固定資産税の台帳には当然複数の名前が明記されているはずです。それを「外○名」に置き換えるより、そのまま転記するほうが簡単なはずです。プログラムを直すのが難しいのではなく、面倒くさいだけでしょう。

人口40万の大都市で、市民1人の声はなかなか行政まで届かないことかと存じますが、いつかは要望がかなうと信じ、毎年毎年訴え続けらられことを期待します。
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この回答へのお礼

回答、はげまし、ありがとうございました。
いろいろ考えても、うまく言葉でいいあらわせず、
お礼も遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/04/16 22:52

大変ご立腹のご様子ですね。


お気持ちはわかりますが、役所側の都合もあると思います。
職員からすれば毎年同じクレームが来くるので、できればシステムを変えたいのでしょうが、それなりの理由はあると思います。(たとえば限りなくお金が使えるならどうにでもなることだって、予算の問題でできないとは簡単に市民に言えないですよね)
役所に対するクレームは大変数が多いです。みなさんご自分の考えが常識と思われている見たいで、職員だってクレームを言われるよりは言われたくないので、できれば皆さんのご要望には答えたいはずです。
でも、ある時点で妥協をしなければ増税の理由になってしまいます。
決して役所のおごりだとは思えません。

この回答への補足

自分の考えが常識だとは思っていません。がお金をかけずに仕事をする工夫も必要ではないでしょうか。(決してボランティアやアルバイトを使えという意味ではありません。)役所にいる人間がなんとも思ってないことでも無駄、甘えが多いんです。電話での対応もとても要望に答えたい態度に思えませんでした。そんなことで増税されてはたまりません。

補足日時:2004/04/13 01:26
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私はコンピューターソフトウェアを開発する仕事をしていますが、その点からいいますと共有名義者全員の名前を印字することは難しいです。


usa11さんの場合、二人で不動産を共有しているようですが、3人、4人、5人あるいはそれ以上の共有者がいる場合、限られたスペースに全員の名前を印字することはできません。
ですから、プログラムを直すことは難しいというのが回答にならざるえません。
ソフトウェアのことをシステム担当以外の職員に尋ねても正確な回答は得られません。
役所のおごりでもなんでもありません。

この回答への補足

共有名義者全員の名前を印字することは難しいことはわかりました。
だた、コンピュータに支持するのはプログラム、それをつくるのが、システム担当なら、そのシステム担当にどのようにしてほしいか、伝え、話し合いをするのが現場の人間ではないのでしょうか?
私はしばらく自治体でアルバイトをし、たくさん、話し合いをしている方にお茶だし、ホストコンピュータ室から印字された書類運び、裁断、封筒詰めなどやりました。職員の仕事を見ていたのでいわせてもらっただけです。

補足日時:2004/04/13 00:51
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私の居住区の自治体も他○名できます。



私も気になりませんね。
宛名が1人もしくは2人、と決まっているわけではないからってこともあるのではないでしょうか。

たとえばとっても広い土地を数名で所有している場合。
納税通知書の宛名のところに書ききれなくなるかもしれないんじゃないでしょうか。
だからといって、そのために大きい用紙にしてスペースを確保しておくというのも紙の無駄でしょうし。

あと、2人なら表記するけど、それ以上は他○名って書くんじゃ、これまた失礼だ!って文句が出るかもしれないでしょう?
通知用紙を一番無駄の少ない大きさにしてあると考えれば
代表1名の氏名と他○名としていても腹も立たないのでは?
用紙代だって税金で支払うものなんですから。

この回答への補足

所有者蘭が空白になっていることも書きました。宛名の下(窓付き封筒で見えない下の所)にあります。
用紙の無駄をおっしゃるんでしたら、1回で払う人は4回に分けて払う人のための4枚の紙が無駄、資産明細書が5枚(1枚に3つ記入できるもの)が1枚だけしか記入がないので4枚の紙が無駄。税金で支払うなら考えてほしいです。

補足日時:2004/04/13 00:39
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ウチの自治体も同じです


ソフトウェアの改善を委託するのにもお金が掛かりますし、何か深刻な実害があるわけでもないと、優先順位は低いでしょうね
どうしても我慢ならないということなら、当面旦那さんの方を『他一名』にしてもらっては(ウチのところではできました)?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ソフト開発の実務経験はありませんが、昔COBOLを学校で習ったことがあります。外1名と代表者以外の人数を数える命令がプログラム(ソフトウェア)の中にあるのなら、100人は無理でも1行に5人、2行3行にすればもっと多く印刷できるはず。(様の蘭は広くとってある)名前を移して、印刷しなさいと命令を変えれば済むことではないかと考えました。ただ、夫(事務のプログラマではないが)も名前が長い人がいたら難しいといっていました。たしかにそう思いました。外1名を夫にするには私の収入が少ないので反対されました。

お礼日時:2004/04/13 00:38

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