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私の母が7月中旬から入院しており退院は11月初旬になる見込みで、入院日数合計が90日を越える見込みです。

後期高齢者で非課税世帯(一人暮らし)なので、限度額認定の区分II で認定を受けております。
その為、入院費は月額 24,600円、食費が一食210円を適用されています。適用外のものは除き、月の入院代は上記の合計で請求されています。

限度認定を受ける時に説明を受けて、90日以上の入院になった場合、入院代(含む食費)が高くなると理解していたのですが、
よくよく調べてみるとこれは私の勘違いで、
実際には、入院費は変わらずで、食費が一食160円になり、入院代合計としてはむしろ安くなるという様に理解出来るですが、これで正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

住民税が非課税の方であれば、90日を超える入院をされた場合は


91日目から1食あたりの食事代が引き下げられます(長期該当と言います)。

後期高齢者で適用区分が2の方であれば
90日までであれば1食あたり210円ですが、91日からは160円となり
保険適用分の限度額は変わりないことから、食事代が引き下げになった分
入院の際の請求が低くなることになります(保険適用外の分が増えた場合は逆に高くなることもありますが)。
これは質問者さんの認識で間違いないかと思います。

但し、長期該当の適用を受ける為には
「この方は90日以上の入院をしています」という認定を受けなければなりません。
また、限度額証を長期該当の認定済のものに差し替えしなければならないので
90日を超えた入院をしたことが分かるもの(入院時に支払った領収証)をお持ちの上
役所にて手続きをする必要があります。

そしてその認定を受けたことを病院側が確認した段階で
1食あたりの食事代を引き下げて請求することになります。
適用認定日と実際の91日目からの違いが発生することになるかもしれませんが
差額分に関しては請求申請が出来るかと思われますので
長期該当申請の際にお問い合わせするといいでしょう。
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この回答へのお礼

早速、詳しい内容の回答ありがとうございます。
最初に説明を受けた時、てっきり限度額で入院出来る期間が限られている(即ちその後は費用が高くなる)と勘違いしておりましたが、おかげでスッキリしました。
また、長期該当の件、アドバイスありがとうございます。この辺りのことは自治体のサイトには詳しく書いてないので、たいへん助かりました。

お礼日時:2013/10/10 17:49

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