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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の入国管理法の改正によって,在留カードの常時携帯義務ができました。
しかし対象となる人がすべて在留カードをすぐにもらえるわけではありませんから,2012年7月9日現在で所持している外国人登録証を在留カードとみなすことにしたのです。
まとめると
旧外国人登録証明書はすべて外国人登録証明書としては失効したが,在留期間の満了日または2015年7月8日のどちらか早い方の日まで,すべて法律上有効な「在留カード」とみなされる。
旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日付は関係がない。
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