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戸建共用スペースの工事に関する質問です。
自宅周囲の環境は、丘に面したところでコの字型に4軒戸建がたっています。
中央に作ってある1本の階段(ここが共有スペース)を使ってそれぞれの家に入る形のブロックです。(階段には途中に踊り場がありそこに2軒の玄関があり、また次の階段を使って上の2軒の玄関につながる)私の家は最初の階段を上がったところにあります。
昨年からこの階段踊り場のコンクリートが地盤沈下をおこし、踏むときしみコンクリートもひび割れはがれてくるようになっていました。
この踊り場は4軒の共有スペースとなっている為、他の3軒に工事の話を持ちかけました。あまりいい顔はされませんでしたがこの時は工事の必要性を理解してくれました。しかしその後、業者に見積もり(各家庭約10万)をだしてもらうと、途端にそれぞれなんだかんだと居留守を使われたりして話が進まなくなってしまいました。
そして最終的には修理を希望しないと言われてしまいました。
地盤の状態的に自宅前の踊り場だけ工事するいうわけにはいかないそうで、合意が得られないまま1年が過ぎ、ついにコンクリートの状態も危険になってきてしまいました。
そこで、こちらで工事代金を全額負担するので必要個所全ての工事を開始しますと伝えると全軒工事に合意してくれました。
しかしどうにも腑に落ちません。
法的に共有スペースに危険が及ぼうとしている場合どう対処すればよかったのでしょうか?
また共有スペースを4分割した面積の土地は自分のものとして考えてもよいのでしょうか?kd

A 回答 (3件)

>相手に提示できるような公的文書はあるのでしょうか?



公文書と言うのは、公官庁が職務上作成する書類です。
koma5469さんが作成するなら「私文書」ですが、
書き方は「・・・の土地は地盤沈下等によって至急補修しなければならないので私が補修しました。これは民法252条による保存行為です。保存行為は単独でできますが、その費用は、同法253条1項によって、各持分割合で支払うことになっています。〇〇さんは何分の何なので〇〇万円お支払い下さい。」
と言うような内容です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お答えいただき心にあったもやもやが晴れました。
法的内容がわかったので、これからの工事がやりやすくなりました。度重なる質問に親切にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/10/19 08:09

>「持分割合」で負担とのことですが、これは工事に合意されなかったので、請求することは不可能なのでしょうか?



その「踊り場」も共有持分として登記されているのでしよう。
それならば、合意しなかったからと言って、免れることはできないです。
本来は、持分権者が全員で保全すべき性質のものですから、(そのまま放置すれば全員が損害するおそれがあるので単独で補修したわけです。これを「保存行為」と言いますが)承諾してもしなくても持分割合(登記簿上明らかなはず)で負担しなければならない義務があります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただけてとてもよくわかりました。
ありがとうございます。
業者の方が間に入って工事を進めていたのですが、このような説明が得られず困っていました。
これからも住み続けなければいけないので、正しい行動がとりずらい現状ですが、何が正しいのかさえわからなかったので大変助かりました。
せめて払う義務があることだけでも、一筆かいて知らせようとおもいます。
たびたび質問して申し訳ないのですが、相手に提示できるような公的文書はあるのでしょうか?

お礼日時:2013/10/18 14:27

その工事することを「保存行為」と言います。


保存行為は、他の共有者の承諾はいらないです。
単独でできます。
その費用は、持分割合で負担します。
なお、工事したからと言って所有権を取得することはできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
「保存工事」は他の共有者の承諾が
いらなかっただなんて><
もっと強気に工事を開始してよかったのですね。
勉強になります。

「持分割合」で負担とのことですが、これは工事に合意されなかったので、請求することは不可能なのでしょうか?

お礼日時:2013/10/16 22:39

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