No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 渡されるべき書類、その書類が何のために必要なものなのかを教えて下さい。
小生が退職する者に渡している書類等を殴り書きいたします。
・当たり前に給料計算書や退職金の計算書
・平成25年の「給与所得」に対する『源泉徴収票』
「源泉徴収票」は、退職日に必ず交付する物とは定められていないが、↓に紹介する国税庁HPに載っておりますように交付義務があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
尚、企業によっては事務の簡略化などを理由として、その年の年末調整事務が完了した時に交付することがあります。
・平成25年の「退職所得」に対する『源泉徴収票』
上記の国税庁HPに載っておりますが、退職金を受け取っている場合には、退職所得に対する源泉徴収票も交付義務があります。
まあ~ブラックな会社と言うことは退職金は出ていないのかな~
・年金手帳
年金手帳は労働者本人が保管管理する者なのですが、企業によっては労働者の年金手帳を金庫等に保管管理している事があります[法律にはその様な義務は定められていない]。
単に厚生年金の手続きだけではなく、国民年金の手続きに必要な物なので、もしも預けたままであれば、早急に返却してもらわないとダメです。
・雇用保険被保険者証(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …)
法律上、この法定書類は企業が資格取得手続きを完了したら速やかに労働者に渡すべき物なのですが、上記の年金手帳と同じく『労働者が紛失すると困るだろう』との考えから、金庫等に保管管理している事があります。
大抵の会社は中途入社した者に対してこの書類の提出を要求いたしますよ。
次に書く離職票も含めて、早急に返却してもらわないとダメです。
・「離職票-1」「離職票-2」
通常、雇用保険に加入していた者が会社を辞めた場合には、会社は資格喪失の手続き事務を行います。すると、公共職業安定所が『離職票』というものを交付し、会社経由で労働者に渡されます。この書類が無いと雇用保険からの給付が受けられません。
http://tt110.net/12koyou1/P-risyokuhyo.htm
http://hellowork.kilo.jp/risyokuhyou.html
唯一の例外として、労働者が特に交付不要とした場合は『離職票』は作成されません。しかし、後日、改めて交付の意思表示をした場合には企業は手続きを行い、職安から交付された書類を労働者に渡さなければなりません。
・『退職証明書』とか『退職時の証明』と呼ばれる労働基準法第22条に定める書類
これは労働者が請求した場合に限って交付義務があります。
http://www.roumu110.net/article/13387988.html
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_ …
絶対に必要な物ではありませんが、そういう書類も有るのだと覚えておくのもいいのでは?
・資格喪失証明書
健康保険被保険者資格を喪失した者が、『任意継続被保険者』又は『(別の)健康保険の被扶養者』担っていない場合には、法律により国民健康保険に強制加入となります。この手続きをするために必要な書類の1つが「資格喪失証明書」です。
偶に『この書類の作成者は健康保険の保険者』と説明している事がありますが、地方自治体によっては事業主が作成したものでも良いとしております[一例として http://www.nishi.or.jp/contents/0001478000060001 …]ので、もし入手していないのであけば良く調べた上で会社に要求してください
この回答へのお礼
お礼日時:2013/10/19 13:45
これらの書類は一定期間が経てば請求しても発行してもらえない。などあるのでしょうか?例えば会社側は「退職後一年経過したら請求されても発行しなくてもよい」などあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
いろんな(不届きな)会社がありますから、必要な書類を出してくれと言っても、そうはいかないこともあるでしょう。
源泉徴収票は、1年間を通して得た所得から必要な税金を事前に差し引いたことを明らかにした書類ですから、これがないと新しい就職先で事務処理できないというものではありません。もし無ければ、それまでの(今年の)所得と差し引いた税額が分からないので、それがゼロとして処理されるだけです。それがあなたにとって得か損かは1年間を締めてみて初めて分かるわけで(たぶん金額は僅かでしょうけれど損するかも)、必要により来年3月中旬までに自分で確定申告すれば損得が清算できます。損した場合には給料から事前に差し引かれた税金が戻ります(得した場合には追加納税しなければなりません)。
No.3
- 回答日時:
1番です。
> これらの書類は一定期間が経てば請求しても発行してもらえない。などあるのでしょか
まず一般論で書きますが、1年前や2年前であれば再発行や作成・交付を拒む法的根拠は無いと認識しております。
1 所得税などの修正申告は(たしか)過去5年まで行えるので、その申告に必要な法定調書[源泉徴収票や支払調書]の再交付を拒めません。
2 労基法に定める「退職証明」ですが、これは同法第115条に定める『時効』により2年。同じく、給料や退職金の計算書類も労基法では2年で時効[未払賃金や未払退職手当とは別に考えてください]
http://www.roumu110.net/article/13387988.html
3 仮に賃金の未払いが有るのであれば、2年で時効となる。一方、就業規則等で明確に定めた退職手当が未払いであれば、こちらの時効は5年。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q05.html
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